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更新日:2023年11月20日
石油コンビナート等特別防災区域は、石油コンビナート等災害防止法(以下、「石災法」という。)第38条に基づき、総務大臣が指定したエリアです。県内では、3事業所が立地するうるま市の平安座地区と、1事業所が立地する西原町の小那覇地区が指定されています。
石災法は、石油コンビナート特別防災区域には石油や高圧ガスを多量に扱う事業所が集積しており、予想される災害に特殊性が認められることから、同区域に係る災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的として、昭和50年に制定されています。
石災法では、特定事業所ごとに自衛防災組織を設置することとされています。また、特定事業所間で共同防災組織や広域共同防災組織を設置して、協力して防災業務を行うことが認められています。消防署等は火災防御活動を行うとともに、石油コンビナート防災本部(県)、警察署、海上警備救難機関等へ通報を行います。石油コンビナート防災本部には、防災計画の作成並びに国及び関係機関と連絡調整を行う役割があります。
石油コンビナート等総合防災訓練では、情報伝達、火災防御、流出油の処理、住民避難等にかかる実動訓練等を実施します。
現地対策本部訓練:うるま市役所
住民避難訓練:平安座自治会及び桃原自治会
4.【想定】 14時に強い内陸型地震が発生し(津波なし)、原油タンクで原油流出と火災が発生する。
シーバース海底配管からも原油流出が発生する。
活動中の自衛防災隊員1名が負傷する。
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