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更新日:2023年1月11日
沖縄県病院事業局では、障害者の活躍の場の拡大のための取組を不断に実施する等、自立的なPDCAサイクルを確立できるよう、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)、障害者活躍推進計画作成指針(令和元年厚生労働省告示第198号)の規定に基づき、沖縄県病院事業局障害者活躍推進計画を作成しましたので以下のとおり公表します。
障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項及び同施行規則第4条の16の規定に基づき、以下のとおり公表します。
なお、障害者の種類別人数については、人数が1桁台の障害もあり、他の情報と照合し、又は各年ごとの数字を比較すること等により特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が確認されるおそれがあることから、公表を差し控えます。
※1法定雇用率障害者算定の基礎となる職員数には、非常勤職員を含む。
週の所定労働時間20時間以上30時間未満の場合は0.5人として算定(20時間未満の職員は算定対象外)。
※2障害者数とは、厚生労働省職業安定局「障害者である職員の任免に関する状況の通報に係る手引」により算定。
※3実雇用率=障害者数/法定雇用率障害者算定の基礎となる職員数×100
※4不足人数とは、法定雇用率障害者算定の基礎となる職員数に法定雇用率を乗じて得た数から障害者数を控除した数。
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