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更新日:2022年12月28日
令和5年3月27日以降は、旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません(令和5年3月24日申請分まで増補は可能です)。(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。
旅券の査証頁を増やしたい場合に下記の書類を提出してください。
※旅券1冊につき1回のみ可能です。
※お持ちの有効旅券に査証頁を追加する、または
新しい旅券を申請する際に同時に申請することで査証頁を増やした旅券を作成することが可能です。
必要書類 |
注意事項 |
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増補申請書
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1通 |
【申請書設置場所】・・・各申請窓口 【ダウンロード申請書】・・・外務省ホームページより様式を入手できます。 |
現在持っている旅券 |
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※未成年者の場合は、戸籍謄本も必要です。
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