令和6年度観光2次交通利用促進事業補助金
1.目的
沖縄観光の交通手段については、レンタカーが主流となっているものの、国際線の復便や車の免許を持たない観光客の観光2次交通を確保するため、繁忙期において、市町村、旅行事業者、交通事業者等が行う観光2次交通の確保(観光施設や観光地域を結ぶ運行等)に要する経費に対し、補助金を交付する。
2.補助内容
- (1)補助対象者
-
ア 一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者
イ 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者と契約のうえ、旅行商品としてバスを運行する旅行事業者(旅行業の登録を受けた事業者)
ウ 道路運送法第21条第1項第2号に基づき、一時的な需要のため国土交通大臣の許可を受けた事業者
エ 市町村(上記許可を受けた事業者と契約のうえ、バス等を運行する市町村) - (2)補助対象事業
-
次のいずれかの区間を1日あたり最低3往復バス等で運行する事業(ただし、2地点だけではなく、需要等に応じ、2地点以上の運行をする場合も補助事業の対象とする)
ア 観光客が多く訪れる観光施設や観光地域(以下「観光施設等」という)を結ぶ区間
イ 沖縄県が別で実施する観光2次交通結節点機能強化事業において、北谷町に設置する北谷町美浜駐車場交通広場と観光施設等を結ぶ区間
※現在、交通広場設置の準備を進めているところであり、設置後は、補助の対象となる予定です。ウ バスターミナルやモノレール駅のほか、市町村が計画している交通結節点と観光施設等を結ぶ区間
上記の他、沖縄県が観光客の交通手段の確保として必要と認めた区間をバス等で運行する事業
- (3)対象期間
- 令和6年7月1日から令和6年10月31日まで
- (4)補助率
- 1/2(ただし、2年目は1/3、3年目は1/4)
- (5)上限額
- 360万円/台(ただし、車種の大きさや運行日数等により異なる)
- (6)補助対象経費
- バス等の運行に必要な人件費、燃料費、車両維持費、バス等の確保(購入費を除く)に要する経費、営業に要する経費
- (7)申請期限
-
(1)令和6年7月中に運行を予定している事業者
→令和6年5月10日まで
(2)令和6年8月中に運行を予定している事業者
→令和6年6月28日まで
(3)令和6年9月以降に運行を予定している事業者
→令和6年7月26日まで
- (8)備考
-
予算の範囲内において交付
※予算の上限に達し次第、申請受付を早めに終了する場合があります。
3.制度概要、交付要綱、Q&A、
4.申込方法
「3.制度概要、交付要綱、Q&A」を確認の上、
「5.提出書類」を作成し、
以下まで提出ください。
提出先(メールによる)
沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課 受入推進班 玉城
e-mail:tamashtt@pref.okinawa.lg.jp
5.提出書類
次の1~4までの書類に、以下の資料を添えて提出ください。
・交付要綱第2条第1項で規定する補助事業者であることを証明する資料
6.お問い合わせ
沖縄県文化観光スポーツ部 観光振興課 受入推進班 玉城
電話:098-866-2764
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 文化観光スポーツ部 観光振興課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2764 ファクス:098-866-2765
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。