ホーム > 組織で探す > 文化観光スポーツ部 観光振興課 > 修学旅行緊急時支援事業について
ここから本文です。
更新日:2022年11月7日
一部表記を変更
「修学旅行緊急時支援事業実施要領」及び「修学旅行緊急時支援事業奨励金 申請受付要綱」において、一部表記を変更しております。
併せて、Q&Aを更新しておりますので、そちらもご確認ください。
令和4年7月22日から一部内容を変更
※令和4年7月22日付けで新型コロナウイルス感染症における濃厚接触者の待期期間が見直しとなったことに伴い、修学旅行緊急時支援事業の支給要件を一部変更しております。
【変更内容】 宿泊費の支給上限額 ・令和4年4月1日~7月21日に濃厚接触者となった者 1泊9,800円かつ7泊分まで ・令和4年7月22日以降に濃厚接触者となった者 1泊9,800円かつ5泊分まで
1.目的
本県での修学旅行中の新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、新型コロナウイルス感染症患者との濃厚接触者と特定された修学旅行生に対して、県内での健康観察の実施を奨励するため、当該修学旅行生等の宿泊費及び交通費に対して予算の範囲内において「修学旅行緊急時支援事業奨励金(以下「奨励金」という。)」を支給します。
2.対象者
(1) 本県に宿泊した修学旅行生で、保健所等の要請に従い、濃厚接触者として県内で健康観察した者及びその親族又はその者に委任され、一時的に当該修学旅行生を保護した者(ただし、旅行会社・学校関係者等の引率者等、業務として連れ添う者は除く。)で、保護のために本県に来訪した者。
(2) 暴力団、暴力団員などに該当しない者。
3.対象期間
旅行の出発日が令和4年4月1日(金)から令和5年3月21日(火)の間であること。
※詳細な内容については、添付資料参考。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください