ホーム > 観光2次交通利用促進事業について
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更新日:2023年6月30日
沖縄観光の交通手段については、レンタカーが主流となっているものの、国際線の復便や車の免許を持たない観光客の観光2次交通を確保するため、繁忙期において、市町村、旅行事業者、交通事業者等が行う観光2次交通の確保(観光施設や観光地域を結ぶ運行等)に要する経費に対し、補助金を交付する。
令和5年度の補助事業を公募しますので、補助金を希望する事業者においては、以下の期限までに補助金交付申請書を提出してください。
①令和5年7月中に運行を予定している事業者
提出期限:令和5年7月10日まで
②令和5年8月中に運行を予定している事業者
提出期限:令和5年7月25日まで
③令和5年9月以降に運行を予定している事業者
提出期限:令和5年8月15日まで
④補助金交付要綱の別表で定める「沖縄県が別で実施する観光2次交通結節点機能強化事業において、北谷町に設置する美浜駐車場交通広場と観光施設等を結ぶ区間」の運行を予定している事業者
提出期限:今後、案内します。
<説明会の開催>
・日時:令和5年7月6日(木) 13:30~(1回目)、15:00~(2回目)
※会場の関係で、説明会は2回に分けて行います。どちらかに参加ください。
・場所:沖縄県庁11階第2会議室
・参加を希望する方は、参加申込書(ワード:14KB)を提出ください。
沖縄県内において、以下の事業者又は市町村であって、観光客の交通手段を確保するため、バス等を運行する者で、別に定めるところにより、本事業の補助事業者として選定された事業者です。
⑴ 道路運送法第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者
⑵ 道路運送法第3条第1号ロに定める一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者と契約のうえ、旅行商品としてバスを運行する事業者(旅行業法第3条に定める旅行業の登録を受けた事業者に限る)
⑶ 道路運送法第21条第1項第2号に基づき、一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けた一般貸切旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者
⑷ 一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者、一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者又は前号の許可を受けた事業者と契約のうえ、バス等を運行する市町村
補助金の対象となる補助事業は、次の区間を1日あたり最低3往復バス等で運行する事業(ただし、2地点だけではなく、需要等に応じ、2地点以上の運行をする場合も補助事業の対象とする)です。
ア 観光客が多く訪れる観光施設や観光地域(以下「観光施設等」という)を結ぶ区間
イ 沖縄県が別で実施する観光2次交通結節点機能強化事業において、北谷町に設置する北谷町美浜駐車場交通広場と観光施設等を結ぶ区間
※現在、北谷町と調整中であるため、今後、交通広場が設置された場合、補助の対象となる予定です。
ウ バスターミナルやモノレール駅のほか、市町村が計画している交通結節点と観光施設等を結ぶ区間
エ その他、沖縄県が観光客の交通手段の確保として必要と認めた区間
ただし、次に該当する場合は、補助の対象外とする。
⑴ バス等の運行に対し、国、都道府県又は市町村からその全部又は一部に対して補助金が交付される場合
⑵ 既に一般乗合旅客自動車運送事業として路線バスが運行している区間を運行する場合(ただし、当該区間において、一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者であって、停車するバス停を制限して運行する場合は除く)
補助金の対象期間は、令和5年7月15日から令和5年10月31日までの期間です。
ただし、知事が認める場合は期間を延長することがあります。
補助金の対象となる補助対象経費は、バス等の運行に必要な人件費、燃料費、車両維持費、バス等の確保(購入費を除く)に要する経費、営業に要する経費です。
ア 補助率1/2 (ただし、2年目は1/3、3年目は1/4)
イ 補助金の上限額 300万円(ただし、車種の大きさや運行日数等により異なる)
ウ 補助金の算定方法 以下のとおり
補助対象経費に補助率を乗じた額(A)、補助対象経費から収入を除いた額(B)、補助金上限額(C)
のうち、低い額を補助金とする
沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課(担当:仲宗根)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号
TEL098-866-2764 FAX098-866-2765
電子メール:aa057137@pref.okinawa.lg.jp
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