ホーム > 【旅行業法】旅行サービス旅行業務取扱管理者について
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更新日:2021年1月19日
旅行サービス手配業務取扱管理者研修過程を修了した者を選任することとなっています。
なお、登録申請時に、旅行サービス手配業務取扱管理者として、総合旅行業務取扱管理者試験及び国内旅行業務取扱管理者試験の合格者を選任している場合は、選任一覧表を提出してください。
〇旅行サービス手配業務取扱管理者制度の概要について
旅行サービス手配業者は、営業所ごとに、一人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任して、取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の増進を確保するために必要な事項の管理・監督に関する事務を行わせることが義務付けられています(旅行業法第28条第5項)。
旅行サービス手配業務取扱管理者は、
・旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修の課程を修了した者
・総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
のいずれかであることが必要です。
観光庁長官が登録を行っている旅行サービス手配業務取扱管理者の登録研修機関の一覧は、以下よりご確認頂けます。
旅行サービス手配業務取扱管理者の登録研修機関の一覧(令和2年1月9日現在)(外部サイトへリンク)
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