ホーム > 【旅行業法】旅行サービス手配業務取扱管理者について
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更新日:2023年3月23日
旅行サービス手配業の登録を予定している事業者は、営業所ごとに、旅行サービス手配業務取扱管理者を選任する必要があります。旅行サービス手配業務取扱管理者として選任できるのは、以下のいずれかの該当者です。
旅行サービス手配業務取扱管理者研修については、以下の観光庁長官登録研修機関で受講が可能です。
旅行サービス手配業務取扱管理者の登録研修機関一覧(令和4年5月26日現在)(外部サイトへリンク)
※なお、選任した旅行サービス手配業務取扱管理者は、5年ごとの研修の受講が法律で義務づけられています。継続研修を受講した場合、修了証明書の写しを速やかに当課へご提出ください。
【一般社団法人日本旅行業協会(JATA)】
https://www.jata-net.or.jp/membership/jata-service/membership02_02/page-11165/(外部サイトへリンク)
【有限会社インターナショナルツアーアシスタンス】
http://www.tc-college.jp/course/travelarrangement/(外部サイトへリンク)
【一般社団法人日本海外ツアーオペレーター協会】
【ジェイエコツアー株式会社】
【一般社団法人全国農協観光協会】
【JCIT株式会社】
【一般財団法人日本旅行業振興協会】
※研修内容及び開催日程等については、各研修実施機関へお問い合わせください。
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