【旅行業法】旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録

ページ番号1011719  更新日 2024年1月11日

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「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が平成30年1月4日に施行されました。この法律に基づき、旅行サービス手配業務を行っている事業者(ランドオペレーター)は、都道府県知事の登録を受ける必要がありますので、速やかに申請をお願いします。

平成30年1月4日以降、登録を受けずに無登録で旅行サービス手配業を行った場合、旅行業法違反となりますのでご注意ください。

※旅行サービス手配業務について

旅行サービス手配業務は、旅行業者(旅行会社)の依頼を受けて、運送や宿泊等の手配を行う行為です。旅行サービス手配業の登録をした事業者は、旅行業務(旅行者のための運送や宿泊の手配等)は行えません。旅行業務を行う場合は、旅行サービス手配業の事業廃止手続きをした上で、改めて旅行業の登録が必要となります。

※旅行サービス手配業務取扱管理者について

営業所ごとに1人以上(10人以上の営業所の場合は2人以上)の旅行サービス手配業務取扱管理者の選任が必要です。旅行サービス手配業務取扱管理者として選任できるのは、以下のいずれかの該当者です。

  • 旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修の課程を修了した者
  • 総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者(地域限定旅行業務取扱管理者試験の合格者は含まれない)

なお、選任した旅行サービス手配業務取扱管理者は、5年ごとの研修の受講が法律で義務づけられています。継続研修を受講した場合、修了証明書の写しを速やかに当課へご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

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