「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)申請に必要な統計資料

ページ番号1015906  更新日 2024年1月11日

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観光政策課では、中小企業庁による「緊急事態宣言の影響に係る一時支援金」(一時支援金)給付について、県内事業者が円滑に給付申請を行えるように、申請の際に必要となる地域別(北部エリア、中部エリア、南部エリア、宮古エリア、八重山エリア)の入域観光客数の分析をV-RESASを使用して行いました。

該当エリアの分析結果を給付申請の際の添付証明資料としてご活用ください。

※沖縄総合事務局ホームページにおいても上記と同様の資料が掲載されています。

※一時支援金給付の詳細については、一時支援金事務局のホームページをご確認ください。

各エリアに属する市町村(V-RESAS)

北部エリア

名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村

中部エリア

宜野湾市、沖縄市、うるま市、恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村

南部エリア

那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、 粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、久米島町、八重瀬町

宮古エリア

宮古島市、多良間村

八重山エリア

石垣市、竹富町、与那国町

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 文化観光スポーツ部 観光政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2763 ファクス:098-866-2767
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