遊漁船業登録について

ページ番号1011067  更新日 2024年9月30日

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遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律について

 令和5年6月2日に公布された遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律等により、令和6年4月1日から、遊漁船業における安全管理の取り組みが強化されています。概要につきましては、以下の水産庁作成パンフレットを確認してください。

 また、その他詳細については、以下の水産庁HPにて説明されていますので確認してください。

【重要】 業務規程(新様式)の提出について

 遊漁船業者は、令和6年10月1日までに、県水産課へ新様式の業務規程を提出しなければなりません。期限内に提出がない場合は、業務改善命令、事業停止命令、登録の取り消し、法令違反による罰則等の対象となる可能性があります。
 添付の様式を参考に作成し、必ず、上記期限内に業務規程(写)一式の提出をお願いいたします。

 

 ※ 不備・記載漏れが散見されますので、必ず、記載例をご確認のうえ、作成をお願いします。
 ※ 期限間近は混み合いますので、早めにご提出ください。
 ※ 宮古・八重山地方で登録を受けた遊漁船業者は、下記担当部署へ提出してください。

 〇宮古農林水産振興センター(所管市町村:宮古島市、多良間村)
 電話: 0980-72-2365
 ファクス: 0980-73-2314
 Eメール: aa049200@pref.okinawa.lg.jp
 〇八重山農林水産振興センター(所管市町村:石垣市、竹富町、与那国町)
 電話:0980-82-2342
 ファクス: 0980-83-3542
 Eメール:aa017655@pref.okinawa.lg.jp

これから遊漁船業を営もうとする皆様へ

 遊漁船業を行う者(個人又は法人)は、遊漁船業法(遊漁船業の適正化に関する法律)にもとづいて、県知事の登録を受けなければなりません。

 新たに遊漁船業者の登録を受けようとする方は、まず以下の「遊漁船業登録の手引き」を必ずよく確認してください。

登録申請の前に準備すること・確認すること

 遊漁船業者の登録を受けようとする場合は、事前に以下の準備が必要です。詳しくは、前述の「遊漁船登録の手引き」の2~4ページを確認してください。

  1. 船舶検査の受検
     遊漁船として使用する船舶は、小型船舶検査機構(JCI)による船舶検査を受検していなければなりません。
  2. 損害賠償保険の加入
     遊漁船業者は、釣客の生命又は身体について発生した損害を賠償する為の保険に加入する必要があります。損害賠償保険の補償額は、使用する遊漁船毎に、利用定員1人あたり5,000万円以上の補償額が必要です。
  3. 遊漁船業務主任者の選任
     遊漁船業者は、利用者の安全確保等の業務を行わせるため、資格をすべて満たした遊漁船業務主任者を選任し、必ず乗船させなければいけません。遊漁船業者本人が遊漁船業務主任者を兼ねることもできます。
  4. 登録の拒否要件の確認
     登録拒否要件に該当する場合は、遊漁船登録を受けることができません。登録拒否要件については、遊漁船登録の手引き4ページを確認してください。

 

 登録申請手続きについて

 遊漁船業者として登録を受けようとする場合は、遊漁船業の営業所を管轄する県の担当部署に申請書類を提出して下さい。

 申請書類は、以下の「遊漁船業者登録(更新)申請書類一覧」から確認してください。様式が定められている書類については、以下に掲載しています。

 申請受領後、審査を行い、適切な申請であると判断した場合、遊漁船業者として登録し、申請者あてに遊漁船業者の登録番号と遊漁船業者登録票を通知します。

 

遊漁船業登録申請(新規)には、15,000円の手数料が必要になります。手数料相当分の沖縄県収入証紙を登録申請書に貼付したうえで申請してください。

登録(更新)申請書類様式(word版)

登録(更新)申請書類様式(pdf版)

登録(更新)申請書類様式(記入例)

登録後に営業開始するにあたっての準備について

 登録後、営業の開始までに以下の準備が必要です。詳しくは、前述の「遊漁船業登録の手引き」の6~8ページを確認してください。

1.標識の掲示

 通知された登録番号を、使用する船舶の船体両側面または船橋両側面等に掲示して下さい。
 遊漁船業者登録票は、営業所及び遊漁船内の、それぞれ公衆の見やすい場所に掲示するとともに、自ら管理するウェブサイトに掲載してください。
 常時使用する従業者が1人以下か、自ら管理するウェブサイトを持たない場合は、ウェブサイトへの掲載は不要です。

2.利用者名簿の備え置き

 遊漁船登録後、営業開始前までに、営業所ごとに、利用者名簿を準備して下さい。
 遊漁船業者は、出航前に利用者名簿を作成し、利用の終了の日から一週間営業所に備え置かなければなりません。
 利用者名簿の様式は、以下を参考にしてください。

3.利用者が遵守すべき事項の掲示等

 遊漁船業者は、利用者に対し、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の利用に関する制限の内容を周知させなければなりません。

4.利用者の安全確保等に関する情報の公表

 遊漁船業者は、利用者の安全確保や利益保護のために講じた措置などに関する情報として、業務規程の別表4、6、7、8、10、11そのものに加え、別表12に掲げる情報を、自ら管理するウェブサイトに掲載してください。
 常時使用する従業者が1人以下か、自ら管理するウェブサイトを持たない場合は、営業所において利用者にわかりやすいように掲示して下さい。

5.出航前検査の実施

 遊漁船の出航前に、船舶が航海に支障ないかどうか、航海に必要な準備が整っているかどうかについて点検し、記録する必要があります。また、その記録を1年間保管しなければなりません。
 出航前検査の検査項目や、検査記録簿の様式は、以下を参考にしてください。

6.出航前のアルコール等検査の実施

 遊漁船の出航前に、船長、業務主任者及び従業者の酒気帯びの有無、健康状態の確認を行い、安全に業務を遂行することができないおそれがないことを確認し、記録する必要があります。また、その記録を1年間保管しなければなりません。
 アルコール検査記録簿の様式は、以下を参考にしてください。

7.乗務記録の作成・保存

 遊漁船に乗り込んで業務を行ったときは、次に掲げる事項を記録した乗務記録を作成する必要があります。また、その記録を1年間保管しなければなりません。
 乗務記録の様式は、以下を参考にしてください。

8.重大な事故が発生した際の報告

 重大な事故が発生した場合、速やかに所管の県担当部署まで報告しなければなりません。報告された事故情報は、県において公表される他、再発防止に活用します。
 重大な事故とは、遊漁船の衝突、乗り揚げ、転覆、滅失、火災、設備の損傷のほか、死亡者、行方不明者又は負傷者(11日以上医師の治療を要する傷害を受けたもの)が生じた事故をいいます。
 県へ報告する際は、以下の様式を参考にしてください。
 

登録済みの遊漁船業者の皆様へ

登録更新の申請手続きについて

 登録の有効期間は5年間です。登録期間の満了後も引き続き遊漁船業を営む場合は、登録更新の申請が必要です。登録更新の申請は、有効期間の満了日の30日前までに、知事へ提出しなければなりません。

 申請書類は、新規で遊漁船業者登録する場合と同じです。必要な書類一覧や、申請書類の様式は、前述の「登録申請手続きについて」から確認してください。

 申請受領後、審査を行い、適切な申請であると判断した場合、登録を5年間更新します。更新後、申請者あてに、更新後の遊漁船業者登録票を通知します。

遊漁船業登録申請(更新)には、12,000円の手数料が必要になります。手数料相当分の沖縄県収入証紙を登録申請書に貼付したうえで申請してください。

登録事項の変更の届出

 登録内容に下記に該当する変更があったときは、変更のあった日より30日以内に、知事へ届出なければなりません。

  • 氏名(法人の場合は代表者の氏名)又は名称及び住所がかわったとき
  • 営業所の名称及び所在地並びに遊漁船の名称がかわったとき
  • 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者)の氏名がかわったとき
  • 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所がかわったとき
  • 遊漁船業務主任者がかわったとき
  • 保険内容(金額、期間、人数など)がかわったとき
損害賠償保険の契約を更新して、保険の期間がかわった場合も、登録事項の変更に当たります。変更のあった日より30日以内に必ず届出をしてください。

 届出書類は、以下の「変更届出書類一覧表」から確認してください。遊漁船業者登録事項変更届出様式は、以下にファイル(word版、pdf版、記入例)を掲載しています。

 登録事項の変更の届出については、手数料は不要です。

遊漁船業者登録事項変更届出様式

業務規程の変更の届出

 遊漁船登録時に提出した業務規程について、内容を変更するときには、あらかじめ、知事に届出なければなりません。

 業務規程の変更の届出を提出する際は、以下の業務規程変更届出書と、本人確認書類(身分証の写し)、業務規程の変更したページを提出してください。

 登録事項の変更にあたり、業務規程の内容も変更する場合は、業務規程については事前届出、登録事項の変更については事後届出としてそれぞれ提出してください。

 また、業務規程の記載事項のうち遊漁船業務主任者が受けた講習の日時や船長の特定操縦免許の有効期限等、変更前の届出が困難な事項については、変更日の日付で業務規程変更届出書を作成し、根拠書類とともに提出してください。

業務規程変更届出様式

廃業の届出

 下記に該当するときは、その日から30日以内に知事に届出なければなりません。

  • 遊漁船業を廃業するとき
  • 遊漁船業者が死亡したとき
  • 法人が消滅又は解散したとき(登録が法人名義である場合に限る)

 遊漁船業の廃業の届出を提出する際は、以下の遊漁船業廃業等届出書と、本人確認書類(身分証の写し)を提出してください。

遊漁船業廃業等届出書様式

申請書類の提出・問い合わせ先

 遊漁船業の営業所を管轄する県担当部署に書類を提出してください。申請手続き等で来庁をご予定の方は、必ず事前に下記担当までご連絡ください。

  • 沖縄県水産課(漁業管理班)
    所管:沖縄本島、周辺離島(慶良間、粟国、渡名喜、伊平屋、伊是名等)、久米島、南・北大東村
    住所:〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1-2-2県庁舎10階南側
    電話番号:098-866-2300
    ファクス番号:098-866-2679
    Eメール:aa048305@pref.okinawa.lg.jp
  • 宮古農林水産振興センター(漁港水産班)
    所管:宮古島市、多良間村
    住所:〒906-0012沖縄県宮古島市平良西里1125宮古合同庁舎4階
    電話番号:0980-72-2365
    ファクス番号:0980-73-2314
  • 八重山農林水産振興センター(漁港水産班)
    所管:石垣市、竹富町、与那国町
    住所:〒907-0002沖縄県石垣市真栄里438-1八重山合同庁舎4F
    電話番号:0980-82-2342
    ファクス番号:0980-83-3542
    Eメール:aa017655@pref.okinawa.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 水産課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
電話:098-866-2300 ファクス:098-866-2679
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