遊漁船に対する安全設備等の義務化
令和4年に発生した知床遊覧船事故を受け、国土交通省において、安全設備等の義務化が進められています。
同省HPにおいて詳細な情報等が公表されていますので、下の関連情報からご覧ください。
適用日
法定無線設備(無線設備又は衛星電話):
令和8年10月1日以降最初の定期検査又は中間検査までに搭載
非常用位置等発信装置(AIS又はEPRIB):令和8年10月1日以降最初の定期検査までに搭載
救命いかだ等:令和8年10月1日以降最初の定期検査までに搭載※
隔壁の水密化等:令和9年4月1日以降最初の定期検査までに搭載
※本県の海域のみで遊漁船業を営む場合、水温は常時20℃以上のため、救命いかだ等を搭載する必要はありません。
支援事業
安全設備等の導入に要する経費の支援事業として、水産庁の「遊漁船安全設備導入支援事業」、日本財団の「遊漁船の安全・安心確保推進事業」が実施されていますので、積極的にご活用ください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 農林水産部 水産課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
電話:098-866-2300 ファクス:098-866-2679
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