家畜排せつ物の管理基準と記録

ページ番号1019630  更新日 2026年4月9日

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家畜排せつ物法(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律、以下「本法」という。)では、家畜排せつ物を処理・保管する際に守る必要のある管理基準が定められています。

管理基準の内容としては、下記の通りとなります。

1.管理施設の構造設備に関する基準

 (ア)ふんなど固形状の家畜排せつ物を管理する施設は、床を不浸透性材料(コンクリートなど汚水が浸透しないもの)で築造し、適当な覆いと側壁を設けること

 (イ)尿やスラリーなど液状の家畜排せつ物を管理する施設は、不浸透性材料で築造した貯留槽とすること

2.管理の方法に関する基準

 (ア)家畜排せつ物を、管理施設で管理すること

 (イ)管理施設の定期的な点検を行うこと

 (ウ)管理施設の破損を遅滞なく修繕すること

 (エ)装置の維持管理を適切に行うこと

 (オ)家畜排せつ物の年間発生量、処理方法、処理方法別の数量について記録を行うこと

 

一定規模以上(※)の家畜を飼養する畜産農家や事業者は上記の基準を遵守していただきますようお願い申し上げます。

「2.管理の方法に関する基準」に関して、家畜排せつ物の年間発生量、処理方法、処理方法別の数量について記録を行うことが定められています。記録の際には以下の様式を活用していただくと便利です。

参考

※本法の適用対象者は、下記の頭羽数以上の家畜を飼養する畜産農家または事業者となっています。

牛(10頭以上)、豚(100頭以上)、鶏(2,000羽以上)、馬(10頭以上)

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