みつばちを飼養しているみなさま
飼育届の提出をお願いします
みつばちを飼育されている方は、養蜂振興法第3条第1項に基づき、毎年1月末までに「蜜蜂飼育届」の提出が義務付けられています。
つきましては、毎年1月末までに「蜜蜂飼育届」を居住地を管轄する市町村へ提出してください。提出された届出は市町村を経由して沖縄県へ提出されます。
提出していただいた情報は、養蜂の振興に必要な範囲内においてのみ利用されます。
「沖縄県蜜蜂飼育及び蜂群配置調整方針」が施行されます
蜜蜂の飼育および蜂群は位置調整を円滑に実施し、本県の養蜂振興を推進するため、養蜂振興法第5条第2項に基づき、令和7年6月1日から「沖縄県蜜蜂飼育及び蜂群配置調整方針」が施行されます。
蜜蜂の健全な飼育環境確保や蜜源の適正利用、蜂伝染病予防、地域との共生など、沖縄県における養蜂業の健全な発展を実現するためのルールと手続きを定めた包括的方針となっています。
新たに養蜂を始めるみなさま、蜜蜂の増群および新規箇所への蜂群設置を検討されている既存養蜂家のみなさまにおかれましては、ご一読のほどよろしくお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 農林水産部 宮古農林水産振興センター家畜保健衛生課
〒906-0012 沖縄県宮古島市平良西里1951
電話:0980-72-3321 ファクス:0980-72-6673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。