【再】令和7年度沖縄県外来種防除活動支援補助金の公募

ページ番号1036431  更新日 2025年9月24日

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募集概要

募集期間
2025年9月24日(水曜日) ~ 10月15日(水曜日)
業務名称
令和7年度沖縄県外来種防除活動支援補助金(再公募になります。)
趣旨

本県の外来種による生態系等への影響を最小限に抑え、生物多様性を保全するため、外来種対策に資する活動を実施する地域団体等の当該活動に要する経費を補助します。

補助対象事業

補助対象事業については、沖縄県内における外来種対策に資する以下の事業とします。
(1)外来種駆除等事業
(2)在来種モニタリング事業
(3)普及啓発事業
(4)地域住民参画推進事業
(5)その他、外来種対策に資する活動と認められる事業

補助金の交付対象となる団体

沖縄県内で自然保護活動を実施する団体とします。ただし、次の各号を全て満たすものとします。
(1)定款、寄付行為又はこれらに準ずる規約等を有すること。
(2)団体の意思を決定し、交付申請書に係る活動を執行する組織を有すること。
(3)団体の本拠地及び活動を行う場所が沖縄県内であること。
(4)活動の実績等から見て、交付申請書に係る活動を確実に実施することができると認められること。
(5)実施主体は、他の法人、他の民間団体、市町村、学校、地域住民等の複数の団体と連携し活動を行う場合は、その代表者として責任を負うこと。
(6)同一事業又は内容で、国、公共団体又はそれに準ずる公的制度による補助(委託を含む)等を受けていないこと。

(7)既に令和7年度沖縄県外来種防除活動支援補助金の交付決定を受けていないこと。
(8)補助事業を実施する団体の代表者、理事、監事、事務局長若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者、又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者が、次のアからウまでのいずれかに該当する者でないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ 次のいずれかに該当する行為((イ)又は(ウ)に該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
(ア)自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
(イ)暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
(ウ)県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
ウ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

提出方法

郵送または沖縄県環境部自然保護課へ直接持参

(郵送の場合は令和7年10月15日(水曜日)必着)

※提出書類など詳細は応募要領をご確認ください。

問い合わせ・提出先

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
沖縄県環境部自然保護課希少種・外来種対策班
Eメール:aa039004@pref.okinawa.lg.jp
電話:098-866-2243
 

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 自然保護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2243 ファクス:098-866-2855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。