庁舎等維持管理業務に係る最低制限価格制度の運用
庁舎等維持管理業務に係る最低制限価格制度の運用
現在の物価および労務単価の上昇を踏まえた適正な価格転嫁を図るとともに、現場従事者の適正な労働条件の確保を目的とし、令和8年2月13日付け厚生労働省通知(健生衛発0213第2号「ビルメンテナンス業務の調達における低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の価格基準について」)に準拠して、沖縄県総務部管財課が発注する庁舎等維持管理業務の入札における最低制限価格制度の運用を定める。
1 対 象
予定価格が200万円を超える庁舎等維持管理業務※に係る競争入札
※主として庁舎等の建築物を対象として、建築物等の点検・保守、運転・監視、衛生管理(清掃、害虫防除など)その他の維持管理に関する業務であり、これに付随する業務を含む。
2 設定方法
最低制限価格は、上記国の通知に基づき定める内容として、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、当該合計額に予定価格算出の基礎となった消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額とする。
ただし、(1)から(4)までの合計額が予定価格の100分の70に満たない場合、最低制限価格は、予定価格に100分の70を乗じた額とする。
(1) 直接人件費の額
(2) 直接物品費の額
(3) 業務管理費の額に10分の3を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額
3 適用方法
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とし、最低制限価格未満の価格をもって入札した者については、失格とする。
4 施行日
この運用は、令和8年10月1日以降に入札の公告又は指名通知を行う競争入札について適用する。