(注意喚起)沖縄県登録品種の種苗取り扱いのお知らせ

ページ番号1010814  更新日 2026年8月31日

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種苗法違反にご注意ください!登録品種の種苗の無断増殖・譲渡は違法です

県内で登録品種の種苗を無断で増殖・譲渡する種苗法違反が確認されています。

育成者権者の許諾を得ずに登録品種の種苗を増殖・譲渡(無断譲渡・販売)・譲渡の申出(フリマサイトへの出品等)等をすると、10年以下の拘禁刑や1,000万円以下の罰金、損害賠償請求の対象となり得ます。

沖縄県の農業を守るため、必ず正規の種苗をご利用下さい。不審な転売等を見かけた際は、沖縄県へご連絡をお願いします。

消費者の皆様へ

沖縄県が開発した登録品種について、種苗として第三者へ無断で譲渡(有償・無償を問わず)する行為は種苗法違反となります。

 具体例:購入したパインアップル「ゴールドバレル」の冠芽※を第三者へ譲渡する行為

冠芽

生産者の皆様へ

県内生産者の皆様は、ルールを守ることで手続不要で、県が開発した登録品種の自家増殖が可能です。
ただし、増殖した苗や冠芽などを第三者へ譲渡すること(あげる・売る)は有償・無償を問わず禁止しています。

自分の畑で使う:OK(手続き不要)

他人に譲る・フリマサイト等で売る:NG(種苗法違反となります)

※無断増殖した種苗等を購入後、利用した人も損害賠償請求の対象となる可能性があります。

種苗法改正に伴う沖縄県登録品種の自家増殖等の取り扱いのお知らせ

令和2年12月の種苗法改正により、令和4年4月1日から、登録品種の自家増殖は育成者権者の許諾が必要となります。

沖縄県登録品種の取り扱いは以下のとおりですのでお知らせします。

県の登録品種の取り扱い

沖縄県が開発した登録品種については、県内生産者はF1品種等一部の品種を除き、利用条件を遵守することで、自己の栽培・養殖に用いるための増殖(自家増殖等)の許諾手続きは不要です。

※増殖した登録品種の種苗を第三者へ譲渡(有償・無償を問わず)する行為は今まで同様に許諾が必要です。

利用条件(遵守事項)

  1. 当該品種の種苗を用いて得た収穫物やツル苗等を種苗として利用する場合は、自己の経営における利用に限るものとし、有償・無償を問わずに第三者に譲渡しないこと。
  2. 増殖した種苗を用いる際は、当該品種の特性を損なうことのないように、適切に利用すること。
  3. 増殖した種苗のうち、自己の経営において種苗として用いなかった種苗は、遅延なく廃棄すること。
  4. 第三者から、増殖した種苗を譲り受けたい又は譲渡したい旨の申し出があった場合は、事前に種苗譲渡元(種苗を購入した種苗店等)を通じ、沖縄県にその旨を報告すること。
  5. 生産性の低下や病害虫の発生源となるリスクが増えないよう、数年ごとの種苗の更新や各地域で指導されている当該品種の栽培・養殖方法に基づいた適切な利用を行うこと。
  • 各品種の利用制限等は別紙をご参照下さい。
  • 取り扱いの追加・修正等がありましたら随時更新いたします。

沖縄県が開発した登録品種等の取り扱い

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 農林水産総務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(東側)
電話:098-866-2254 ファクス:098-866-2265
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