宅地建物取引士
宅地建物取引士になるには、県知事が行う宅地建物取引士資格試験に合格し、県知事に登録、宅地建物取引士証の交付を受けなければなりません。
平成27年4月から、名称が「宅地建物取引士」に変更となりました。
(1)宅地建物取引士試験
例年10月頃実施しています。試験は、知事から委任された一般財団法人不動産適正取引推進機構によって実施されます。
詳細は下記の宅地建物取引業協会ホームページを参照ください。
(2)宅地建物取引士資格登録のできる方
沖縄県で宅地建物取引士試験に合格された方で、宅地建物取引業法(以下「法」という。)第18条第1項本文で規定された資格を有し、かつ、同条同項各号に掲げる欠格事由に該当しない方です。
資格を有する方とは、次のいずれかに該当する方です。
- 宅地建物取引業の実務経験が過去10年以内で2年以上ある方。 なお、総務、経理、人事、財務、不動産管理等(宅地建物取引業と関わりがあまりないと考えられる業務)は、「実務経験」とは認められません。
- 登録講習機関が実施する実務講習を修了した方(講習終了日より10年以内のみ)
(3)資格登録申請の手続き
区分 | 内容 |
---|---|
申請場所 | 本庁または各土木事務所建築班 |
登録手数料 | 37,000円(沖縄県収入証紙) |
提出書類(各1部) | 下記のリンクに説明等あり 登録申請書、登録後の変更申請書等の各種様式(リンク) |
(4)宅地建物取引士証の交付申請
宅地建物取引士資格登録だけでは、取引士として宅建業に従事することは出来ません。「宅地建物取引士証」の交付を受ける必要があります。
宅地建物取引士資格登録が完了すると、「宅地建物取引士資格登録について」という登録通知書が届きます。その後、宅地建物取引士証の交付申請を行って下さい。
1, 申請場所
本庁または各土木事務所建築班
2,必要な書類
下記のリンクに説明等あり
登録申請書、登録後の変更申請書等の各種様式(リンク)
(5)宅地建物取引士証の更新申請
宅地建物取引士証の有効期間は5年です。更新には申請が必要です。なお、更新するためには法定講習を受講しなければなりません。
※法定講習の日程等は詳細は、講習を実施する各協会にご確認ください。
(6)各種届出
1.宅地建物取引士の資格登録簿の変更登録申請
「氏名」、「住所」、「本籍」、「勤務先」の変更があったときには、登録先の都道府県へ速やかに変更登録申請を行わなければなりません。
2.宅地建物取引士証の書き換え交付申請
宅地建物取引士証の交付を受けている取引士は、「氏名」または「住所」が変更になった場合には、士証を書き換えなければなりません。「住所」が変更の場合、士証の裏面に裏書きをしますので、業務で急ぎ使用する等の場合は直接本庁へお越し下さい。(その日に住所を裏書きして士証を返します。)
3.宅地建物取引士資格登録の移転申請
転出
沖縄県から他都道府県知事に登録移転する場合
沖縄県に登録移転申請書(正本1部、副本1部)及び関係書類を提出し、沖縄県で転出の手続き処理が終わり次第、沖縄県から移転先都道府県に正本を送付。
転入
移転元から沖縄県
移転元に登録移転申請書(正本1部、副本1部)及び関係書類を提出し、移転元で転出の手続き処理が終わり次第、移転先から沖縄県に正本を送付。沖縄県に転入の場合、申請手数料として8,000円(沖縄県収入証紙)が必要です。
4.宅地建物取引士証の再交付申請
士証を「亡失」、「滅失」、「汚損」、「破損」等による再交付
5.宅地建物取引士の死亡等の届出
届出人
- 死亡した場合 ・・・ 相続人
- 破産等、欠格要件に該当する場合 ・・・ 本人
- 成年被後見人又は被保佐人になった場合 ・・・ 後見人又は保佐人
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
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