沖縄県雇用継続助成金(雇用調整助成金等の上乗せ助成)

ページ番号1011956  更新日 2024年1月11日

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※本助成金の受付は終了しました。

沖縄県雇用継続助成金を受給した事業主の皆さまへ

沖縄県雇用継続助成金の支給要件である、国(沖縄労働局)の「雇用調整助成金」または「緊急雇用安定助成金」の支給決定が、算定誤り等により、全部または一部が取り消された場合、県助成金についても返還手続きを行う必要があります。該当する場合は、速やかに「グッジョブ相談ステーション」まで、ご連絡ください。

※「雇用調整助成金」または「緊急雇用安定助成金」の支給決定の全部または一部が取り消された場合、県助成金の支給決定の全部または一部を取り消し、返還を命じるとともに、加算金を請求する場合があります。

また、県の返還手続等に協力的でないなど、重大または悪質な行為がある場合は、事業所名や代表者名等を公表することがあります。

最終の申請期限

沖縄県雇用継続助成金については、今回の国の雇用調整助成金(コロナ特例措置)等の見直しに合わせ、助成対象期間を令和4年11月休業分(判定基礎期間の初日が、令和4年11月30日までの休業)で終了することとし、申請期限を以下のとおりとします。

申請期限:国(沖縄労働局)の「雇用調整助成金」等の支給決定通知書の日付から2カ月以内〈消印有効〉

※最終の申請期限は上記にかかわらず、令和5年2月28日(火曜日)必着(郵送、持参ともに)※期限厳守

提出場所:グッジョブ相談ステーション 月曜日~金曜日(祝日除く)9時00分~17時00分

〒900-0021 那覇市泉崎1-20-1 カフーナ旭橋A街区6階

  • 電話:098-941-2044
  • Eメール:info@goodjob-station.okinawa

「沖縄県雇用継続助成金」は、予算に限りがございます。

スムーズな審査と確実な支給のため、申請期限にかかわらず、お早めの申請にご協力お願いします。

写真:沖縄県雇用継続助成金

1 沖縄県雇用継続助成金の概要

国(沖縄労働局長)から雇用調整助成金等を受けられている事業者様へ、

  • 新型コロナウイルス感染症に対する対策
  • 雇用の維持
  • 県内企業の負担軽減

を目的として、沖縄県からも休業手当の一部を上乗せ助成いたします。

イラスト:沖縄県雇用継続助成金 助成例イメージ

「沖縄県雇用継続助成金」は、国の「雇用調整助成金」とは別の制度となります。

Q 国の「雇用調整助成金」とは?
A 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主向けに、国(沖縄労働局)が、従業員に支払う休業手当などの一部を助成する制度です。

「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」の申請がお済みでない方は、先に沖縄労働局あてお問合せください。

国の「雇用調整助成金」の制度詳細

国の「雇用調整助成金」のお問い合わせ先

雇用調整助成金 コールセンター(電話 0120-603-999)

2 助成内容

(1) 助成対象者

下記の条件をすべて満たす事業所の事業主

  • 沖縄県内に事業所を有すること
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、労働者を休業させていること
  • 沖縄労働局にて、「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」の支給を受けていること

※ただし、下記については、本制度助成対象外となりますのでご注意ください。

  • 国の「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」の助成率が10/10の場合
  • 労働者の教育訓練・出向により「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」を受給している分
  • 沖縄県外の労働局にて「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」を受給している場合

(2) 助成率等

助成率表
休業期間 令和3年7月~令和4年9月休業分 令和4年10月休業分~
大企業 大企業助成率表(1) 大企業助成率表(2)
中小企業 中小企業助成率表(1) 中小企業助成率表(2)

※ 令和4年10月休業分から、1事業所あたりの月額上限額を下記のとおり変更します。

1事業所あたりの月額上限額

  • 令和3年7月~令和4年9月休業分:100万円
  • 令和4年10月休業分~ :50万円

3 申請方法

(1)提出書類

  1. 沖縄県雇用継続助成金請求額算定書
    ※請求額算定書は、国の「雇用調整助成金」と「緊急雇用安定助成金」の支給決定金額(支給決定通知書)の合計または、いずれかの支給決定金額を記入してください。(ただし、教育訓練・出向分の金額を除く。)
  • 【例1】雇用調整助成金(3月分と4月分)の支給決定に基づき、2か月まとめて申請する場合は、各月ごとに1.と2.の書類を作成してください。
  • 【例2】雇用調整助成金の「4月分の支給」と「4月分の追加分の支給」があった場合は、それぞれの支給決定通知書ごとに1.と2.を作成してください。
  1. (国からの)雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の支給決定通知書の写し
  2. (国へ提出した)雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の支給申請書の写し
  3. (国へ提出した)雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の助成額算定書の写し
    ※4.国へ提出した支給申請書が「小規模事業主用様式」の場合は提出不要
  1. (初回申請時のみ)口座の通帳の表紙及び表紙うら面の写し ※口座番号及び名義人氏名(フリガナ含む)が確認できる箇所の写し

※提出が必要な場合(例)

  • 3.国からの支給決定通知書と4.国へ提出した支給申請書の金額が異なる場合
  • 3~5の書類を提出できない場合(※追加書類の提出を求めることがあります。)

(2)提出方法

以下のいずれかの方法でご提出ください。

提出先:グッジョブ相談ステーション

窓口へ直接提出

  • 受付:月曜日~金曜日(祝日除く) 9時00分~17時00分
  • 場所:グッジョブセンターおきなわ内(那覇バスターミナル6階)

※お越しの際は、公共交通機関または近隣の有料駐車場をご利用ください。

郵送提出

下記の郵送先へ提出書類を送付
※郵送事故防止のため、配達記録や簡易書留など、配達の記録が残る方法でご送付ください。

〒900-0021 那覇市泉崎1-20-1 カフーナ旭橋A街区6階

グッジョブ相談ステーション

沖縄県雇用継続助成金申請書在中

4 手続きに関するお問い合わせ

イラスト:シーサー

沖縄県雇用継続助成金の申請に関する不明点等に対応するため、下記窓口にて相談をお受けします。

グッジョブ相談ステーション 月曜日~金曜日(祝日除く)9時00分~17時00分

電話:098-941-2044 Eメール:info@goodjob-station.okinawa
※スカイプ・Zoom(要予約)での相談も可能です。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 雇用政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2324 ファクス:098-866-2349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。