沖縄県登録品種(牧草)の自家増殖等の取り扱い

ページ番号1011271  更新日 2024年1月11日

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種苗法一部改正(令和2年12月)に伴い、令和4年4月1日から登録品種の自家増殖は育成者権者の許諾が必要となります。

*自家増殖…登録品種の種苗から得た収穫物の一部を自己経営の次期作つけの種苗として用いること。

牧草については下記の利用条件を遵守することで許諾手続きは不要となります。

品種

ギニアグラス「うーまく」

ギニアグラス「パイカジ」

自家増殖可能地域

県内外生産農家

※海外への種苗の持ち出しは禁止です。

利用条件

  1. 増殖した種苗を用いる際は、自己の経営における利用に限るものとし、有償・無償を問わずに第三者に譲渡しないこと。
  2. 増殖した種苗を用いる際は、当該品種の特性を損なうことのないように、適切に利用すること。
  3. 増殖した種苗のうち、自己の経営において種苗として用いなかった種苗は、遅滞なく廃棄すること。
  4. 第三者から、増殖した種苗を譲り受けたい又は譲渡したい旨の申し出があった場合は、遅滞なく種苗譲渡元(種苗を購入した種苗店等)を通じ、沖縄県にその旨を報告すること。
  5. 生産性の低下や病害虫の発生源となるリスクが増えないよう、数年ごとの種苗の更新や各地域で指導さ れている当該品種の栽培方法に基づいた適切な利用を行うこと。
  • 取扱に追加・修正等がありましたら随時更新いたします。
  • 不明な点がありましたら沖縄県畜産研究センターまでご連絡下さい。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 畜産研究センター
〒905-0426 沖縄県国頭郡今帰仁村諸志2009-5
電話:0980-56-5142 ファクス:0980-56-4803
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。