令和7年度観光2次交通利用促進事業補助金

ページ番号1011785  更新日 2025年4月3日

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 本公募は、令和7年度沖縄県予算成立を前提としたものであり、予算成立後に効力を生じる事業である。従って、沖縄県議会において、当初予算案が否決された場合は、本補助金の交付決定を行わない。

1.目的

 沖縄観光の交通手段については、レンタカーが主流となっているものの、外国人観光客を含め、車の免許を持たない等の観光客の観光2次交通を確保するため、市町村、旅行事業者、交通事業者等が行う観光2次交通の確保(観光施設や観光地域を結ぶ運行等)に要する経費に対し、補助金を交付する。

2.補助内容

(1)補助対象者

ア 一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者

イ 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者と契約のうえ、旅行商品としてバスを運行する旅行事業者(旅行業の登録を受けた事業者)
ウ 道路運送法第21条第1項第2号に基づき、一時的な需要のため国土交通大臣の許可を受けた事業者
エ 市町村(上記許可を受けた事業者と契約のうえ、バス等を運行する市町村)

(2)補助対象事業

次のいずれかの区間を1日あたり最低3往復バス等で運行する事業(ただし、2地点だけではなく、需要等に応じ、2地点以上の運行をする場合も補助事業の対象とする)

 

ア 観光客が多く訪れる観光施設や観光地域(以下「観光施設等」という)を結ぶ区間

イ 沖縄県が別で実施する観光2次交通結節点機能強化事業において、北谷町に設置する「北谷ゲートウェイ」と観光施設等を結ぶ区間

ウ バスターミナルやモノレール駅のほか、市町村が計画している交通結節点と観光施設等を結ぶ区間

上記の他、沖縄県が観光客の交通手段の確保として必要と認めた区間をバス等で運行する事業

 

※ただし、次に該当する場合は、補助の対象外とする。

・バス等の運行に対し、国、都道府県又は市町村からその全部又は一部に対して補助金が交付される場合

・既に一般乗合旅客自動車運送事業として路線バスが運行している区間を運行する場合(ただし、当該区間において、一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者で
あって、停車するバス停を制限して運行する場合は除く)
 

(3)対象期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
(4)補助率
1/2(ただし、2年目は1/3、3年目は1/4)
(5)上限額
1,314万円/台(ただし、車種の大きさや運行日数等により異なる)
(6)補助対象経費
バス等の運行に必要な人件費、燃料費、車両維持費、バス等の確保(購入費を除く)に要する経費、営業に要する経費
(7)申請期限

(1)令和7年4月中に運行を予定している事業者

→令和7年3月21日まで ※終了

(2)令和7年5月以降に運行を予定している事業者

→運行開始予定日の15営業日前まで

 

(8)備考

予算の範囲内において交付

※予算の上限に達し次第、申請受付を早めに終了する場合があります。

3.制度概要、交付要綱、Q&A、

4.申込方法

「3.制度概要、交付要綱、Q&A」を確認の上、

「5.提出書類」を作成し、

以下まで提出ください。

提出先(メールによる)

沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課 受入推進班 山田

e-mail:ooshishk@pref.okinawa.lg.jp

5.提出書類

次の1~4までの書類に、以下の資料を添えて提出ください。

・交付要綱第2条第1項で規定する補助事業者であることを証明する資料

6.お問い合わせ

沖縄県文化観光スポーツ部 観光振興課 受入推進班 玉城

電話:098-866-2764

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 文化観光スポーツ部 観光振興課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2764 ファクス:098-866-2765
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