「沿岸域における自然環境の保全に関する指針」の概要
目 次
1.自然環境の状況
2.社会環境の状況 現在のページ

2.社会環境の状況

 自然環境保全法、自然公園法、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律等の自然環境保全関連法及び沖縄県自然環境保全条例、沖縄県立自然公園条例等に基づく地域・地区の指定状況は表2に示す通りである。
 宮古島地域沿岸海域においては、沖縄県自然公園条例に基づく県立公園1箇所が指定され、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づく県設鳥獣保護区1箇所が設定されている。また、久米島地域沿岸海域においては、沖縄県自然公園条例に基づく県立公園1箇所が指定されている。


 各々の地域における「自然環境保全関連法」に基づく地域・地区の指定又は設定状況は以下の通りである。なお下線は「自然公園」、緑色文字は「鳥獣保護区」を表している

■下表の地域名をクリックすると、それぞれの地域へジャンプします。

(48)池間島 (49)西平安名岬 (50)福北 (51)平良 (52)伊良部島
(53)東平安名岬 (54)上地 (55)水納島 (56)多良間島 (57)久米島
(58)久米島南部 (59)久米島東部 (60)硫黄鳥島    
(48)池間島
 自然環境保全関連法令による地域・地区の指定はない。戻る
 
(49)西平安名岬
 島尻地先は、誘致地区として「県設狩俣・島尻鳥獣保護区」に設定されている。戻る
 
(50)福北
 自然環境保全関連法令による地域・地区の指定はない。戻る
 
(51)平良
 与那覇湾は、集団渡来地として「県設与那覇湾鳥獣保護区」に設定されている。戻る
 
(52)伊良部島
 伊良部島・下地島沿岸海域は、一部を除き「伊良部県立自然公園」に指定されている。伊良部島西方海域は、集団渡来地として「県設伊良部鳥獣保護区」に設定されている。戻る
 
(53)東平安名岬
 自然環境保全関連法令による地域・地区の指定はない。戻る
 
(54)上地
 与那覇湾は、集団渡来地として「県設与那覇湾鳥獣保護区」に設定されている。 戻る
 
(55)水納島
 自然環境保全関連法令による地域・地区の指定はない。 戻る
 
(56)多良間島
 自然環境保全関連法令による地域・地区の指定はない。 戻る
 
(57)久米島
 沿岸海域は、一部を除き「久米島県立自然公園」に指定されている。 戻る
 
(58)久米島南部
 沿岸海域は、「久米島県立自然公園」に指定されている。 戻る
 
(59)久米島東部
 沿岸海域は、一部を除き「久米島県立自然公園」に指定されている。戻る
 
(60)硫黄鳥島
 自然環境保全関連法令による地域・地区の指定はない。戻る