「陸域における自然環境の保全に関する指針」の概要
目 次
  1.1 宮古・久米島の自然環境
  1.1.1 宮古・久米島における特定植物群落
  1.1.2 宮古・久米島における特異な地形・地質
  1.1.3 宮古・久米島における文化財の状況
  1.1.4 貴重な動物種の分布
  1.2 各々の地域における「すぐれた自然」の概況
2.社会環境の状況 現在のページ

2.社会環境の状況

 自然環境保全法、自然公園法、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律及び沖縄県自然環境保全条例、沖縄県立自然公園条例等の自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定状況及び設定状況は表2−1に示す通りである。
 宮古島地域には、沖縄県自然公園条例に基づく県立自然公園1箇所が指定され、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づく県設鳥獣保護区4箇所が設定されている。また、久米島地域には、沖縄県自然公園条例に基づく県立自然公園1箇所が指定され、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づく県設鳥獣保護区2箇所が設定されている。所在地及び概要を表2−2に示す。


 各々の地域における「自然環境保全関連法」に基づく地域・地区の指定又は設定状況は以下の通りである。なお、下線は「自然公園」、緑色文字は「鳥獣保護区」を表している

■下表の地域名をクリックすると、それぞれの地域へジャンプします。

(48)池間島 (49)西平安名岬 (50)福北 (51)平良 (52)伊良部島
(53)東平安名岬 (54)上地 (55)水納島 (56)多良間島 (57)久米島
(58)久米島南部 (59)久米島東部 (60)硫黄鳥島    

(48)池間島
 池間島は集団繁殖地として「県設池間鳥獣保護区」に設定されている。戻る
 
(49)西平安名岬
 狩俣から島尻にかけての一帯は、誘致地区として「県設狩俣・島尻鳥獣保護区」に設定されている。戻る
 
(50)福北
 自然環境保全関係法令による地域・地区の指定はない。戻る
 
(51)平良
 与那覇湾一帯は、集団渡来地として「県設与那覇湾鳥獣保護区」に設定されている。 戻る
 
(52)伊良部島
 伊良部島・下地島一帯は、一部を除き「伊良部県立自然公園」に指定されている。
 伊良部島・下地島一帯は、集団渡来地として「県設伊良部鳥獣保護区」に設定されている。戻る
 
(53)東平安名岬
 自然環境保全関係法令による地域・地区の指定はない。戻る
 
(54)上地
 与那覇湾一帯は、集団渡来地として「県設与那覇湾鳥獣保護区」に設定されている。戻る
 
(55)水納島
 自然環境保全関係法令による地域・地区の指定はない。戻る
 
(56)多良間島
 自然環境保全関係法令による地域・地区の指定はない。戻る
 
(57)久米島
 久米島一帯は、「久米島県立自然公園」に指定されている。
 宇江城から比屋定にかけての一帯は、森林鳥獣生息地として「県設仲里鳥獣保護区」に設定されている。白瀬川上流部から具志川にかけての一帯は、森林鳥獣生息地として「県設具志川鳥獣保護区」に設定されている。戻る
 
(58)久米島東部
 久米島一帯は、「久米島県立自然公園」に指定されている。戻る
 
(59)久米島南部
 久米島一帯は、「久米島県立自然公園」に指定されている。戻る
 
(60)硫黄鳥島
 自然環境保全関係法令による地域・地区の指定はない。戻る