「陸域における自然環境の保全に関する指針」の概要
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目 次
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2.社会環境の状況 自然環境保全法、自然公園法、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律及び沖縄県自然環境保全条例、沖縄県立自然公園条例等の自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定状況及び設定状況は表2−1に示す通りである。
宮古島地域には、沖縄県自然公園条例に基づく県立自然公園1箇所が指定され、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づく県設鳥獣保護区4箇所が設定されている。また、久米島地域には、沖縄県自然公園条例に基づく県立自然公園1箇所が指定され、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づく県設鳥獣保護区2箇所が設定されている。所在地及び概要を表2−2に示す。
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各々の地域における「自然環境保全関連法」に基づく地域・地区の指定又は設定状況は以下の通りである。なお、下線は「自然公園」、緑色文字は「鳥獣保護区」を表している。 |
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池間島は集団繁殖地として「県設池間鳥獣保護区」に設定されている。戻る
狩俣から島尻にかけての一帯は、誘致地区として「県設狩俣・島尻鳥獣保護区」に設定されている。戻る
自然環境保全関係法令による地域・地区の指定はない。戻る
与那覇湾一帯は、集団渡来地として「県設与那覇湾鳥獣保護区」に設定されている。
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伊良部島・下地島一帯は、一部を除き「伊良部県立自然公園」に指定されている。
伊良部島・下地島一帯は、集団渡来地として「県設伊良部鳥獣保護区」に設定されている。戻る
自然環境保全関係法令による地域・地区の指定はない。戻る
与那覇湾一帯は、集団渡来地として「県設与那覇湾鳥獣保護区」に設定されている。戻る
自然環境保全関係法令による地域・地区の指定はない。戻る
自然環境保全関係法令による地域・地区の指定はない。戻る
久米島一帯は、「久米島県立自然公園」に指定されている。
宇江城から比屋定にかけての一帯は、森林鳥獣生息地として「県設仲里鳥獣保護区」に設定されている。白瀬川上流部から具志川にかけての一帯は、森林鳥獣生息地として「県設具志川鳥獣保護区」に設定されている。戻る
久米島一帯は、「久米島県立自然公園」に指定されている。戻る
久米島一帯は、「久米島県立自然公園」に指定されている。戻る
自然環境保全関係法令による地域・地区の指定はない。戻る
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