那覇広域都市計画公園の都市計画変更に係る原案の縦覧および公聴会のお知らせ(ご案内)

ページ番号1036920  更新日 2025年11月4日

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都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定により、那覇広域都市計画公園の変更の案を作成することについて、次のとおり原案の縦覧および公聴会を開催する。

令和7年11月4日

1.都市計画変更に係る手続き案件名

那覇広域都市計画公園の変更(沖縄県決定)

5・5・那5号首里城公園

2.公聴会開催日時および場所

日時:令和7年11月26日(水曜日)午後7時開始(受付開始午後6時30分)

場所:県立芸術大学 首里当蔵キャンパス 一般教育棟3階 303教室 (那覇市首里当蔵町1-4)

※なお、意見陳述の申出が無い場合は、公聴会を開催いたしません。公聴会開催の有無は、11月25日(火曜日)までに県ホームページに掲載します。

3.都市計画の変更の原案の概要

今回の計画は、首里城公園のさらなる魅力向上を図るため、中城御殿の跡地において、施設整備を行うこととしております。そのため、中城御殿の跡地においては、関係機関との協議を踏まえ、都市計画道路や地形地物に合わせて都市計画公園区域を増とします。

概要イメージ

4.原案の縦覧について

(1)縦覧期間:令和7年11月4日(火曜日)から令和7年11月18日(火曜日)まで

(2)縦覧時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日は除く)

(3)縦覧場所:沖縄県庁11階エレベータホール出入口(西側)並びに那覇市役所9階都市みらい部都市計画課

那覇広域都市計画公園の変更 原案

公述申請書様式

5.公述の申出の方法について

公聴会に出席して意見を述べようとする者は、次により意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、職業及び年齢を記載した公述申出書を提出してください。

(1)公述人の要件

 公述人となることができる者は、那覇広域都市計画区域内に住所を有する者となります。

(2)公述申請書の提出先、提出方法

提出方法 注意事項
持参 公述申出書を沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課企画班(沖縄県庁11階)または、那覇市役所9階都市みらい部都市計画課まで提出をお願いします。
電子メール

件名を「那覇広域都市計画公園の変更に係る原案に対する意見の申出」とし、公述申出書を添付の上、次のアドレスあて送信をお願いします。

沖縄県都市計画・モノレール課電子メール:aa065005@pref.okinawa.lg.jp

ファクス

公述申出書を次の宛先に送信をお願いします。

沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課企画班ファクス:098-866-5938

郵送

公述申出書を次の宛先に送付をお願いします。

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県土木建築部 都市計画・モノレール課企画班

(3)公述申請期間

令和7年11月4日(火曜日)から令和7年11月19日(水曜日)午後5時までに到着したものに限ります。

6.問い合わせ先

都市計画の手続きに関すること

沖縄県都市計画・モノレール課企画班 電話 098(866)2408

事業計画・工事・用地に関すること

<首里城復興事業・工事に関すること>

沖縄県首里城復興課 復興推進班 電話 098(943)0140

<首里城公園事業(公園全体)・管理に関すること>

沖縄県都市公園課 管理整備班 電話 098(866)2035

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)
電話:098-866-2408 ファクス:098-866-5938
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。