港湾施設使用料

ページ番号1013190  更新日 2026年4月1日

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宜野湾港マリーナ及び与那原マリーナ以外の港湾施設の使用料

種別

区分

単位

使用料

岸壁、物揚場及び桟橋使用料

旅客定期航路船舶のうち外航船舶(総トン数20トン以上の船舶)

係留1回(継続するものは、24時間までを1回とする。)総トン数1トンにつき

2円

岸壁、物揚場及び桟橋使用料

旅客定期航路船舶のうち内航船舶(総トン数20トン以上の船舶)

係留1回(継続するものは、24時間までを1回とする。)総トン数1トンにつき

2.20円

岸壁、物揚場及び桟橋使用料

旅客定期航路船舶以外の船舶のうち外航船舶(総トン数20トン以上の船舶)

係留1回(継続するものは、24時間までを1回とする。)総トン数1トンにつき

4円

岸壁、物揚場及び桟橋使用料

旅客定期航路船舶以外の船舶のうち内航船舶(総トン数20トン以上の船舶)

係留1回(継続するものは、24時間までを1回とする。)総トン数1トンにつき

4.40円

荷さばき地使用料

 

(1)貨物搬入の日から15日以内1平方メートル1日につき

5.50円(ただし、初日は無料)

荷さばき地使用料  

(2)貨物搬入の日から16日以降1平方メートル1日につき

11.00円

野積場使用料

一般使用

(1)貨物搬入の日から15日以内1平方メートル1日につき

4.40円

野積場使用料

一般使用 (2)貨物搬入の日から16日以降1平方メートル1日につき 8.80円
野積場使用料

専用使用

1平方メートル1月につき

110円

上屋使用料

一般使用

(1)貨物搬入の日から15日以内1平方メートル1日につき

9.90円

上屋使用料 一般使用 (2)貨物搬入の日から16日以降1平方メートル1日につき 19.80円
上屋使用料

専用使用

1平方メートル1月につき

297.00円

港湾施設用地使用料

電柱、鉄柱、広告塔その他これらに類するものの敷設用地及び地下埋設物の敷設用地として使用する場合

沖縄県道路占用料徴収条例(昭和47年沖縄県条例第21号)別表に定める単位による。

港湾施設用地使用料

港湾機能施設用地その他

1平方メートル1月につき

沖縄県行政財産使用料条例(昭和47年沖縄県条例第68号)第2条に定める基準により、その都度知事が定める。

旅客施設及び事務所使用料

 

1平方メートル1月につき

沖縄県行政財産使用料条例(昭和47年沖縄県条例第68号)第2条に定める基準により、その都度知事が定める。

港湾環境整備施設使用料

庭球場使用料

一般

一面1時間につき

320円

港湾環境整備施設使用料 庭球場使用料 児童・生徒 一面1時間につき 160円
港湾環境整備施設使用料 庭球場使用料

照明設備

1時間につき

420円

港湾環境整備施設使用料 多目的広場使用料  

2時間につき

550円

港湾環境整備施設使用料 多目的広場使用料

照明設備

1時間につき

1,680円

港湾環境整備施設使用料 シャワー使用料  

1回3分につき

100円

給水施設使用料

 

水量1立方メートルにつき

49.50円に水道料金を加算した額

移動式荷役機械使用料

 

1時間につき

27,800円

本部港立体駐車場使用料

普通駐車(普通自動車に限る。)

1台1時間につき

100円(使用時間が6時間を超え24時間までの場合にあっては、700円)

本部港立体駐車場使用料 定期駐車券による駐車(普通自動車に限る。) 1台1月につき 3,100円

備考

  1. 時間、日、重量、容積又は面積を単位とする場合に、それぞれの単位に満たないときは、切り上げる。
  2. 専用使用以外の月を単位とする場合における15日以下の使用に係る使用料の額は、それぞれに定める額の半額とする。
  3. 船舶係留施設は、係留した時刻から離岸した時刻までとする。
  4. 荷さばき地、野積場又は上屋の使用日数は、貨物搬入の日から起算し、貨物搬出の日までとする。
  5. 「旅客定期航路船舶」とは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項に規定する旅客定期航路事業に供する船舶をいう。
  6. 「外航船舶」とは消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する船舶をいい、「内航船舶」とは外航船舶以外の船舶をいう。
  7. 「専用使用」とはその施設を1月以上の期間を定めて特定の者の使用に供することをいい、「一般使用」とは専用使用以外の使用をいう。
  8. 「児童・生徒」とは小学生の児童、中学校及び高等学校の生徒その他これらに準ずる者をいい、「一般」とは就学前の幼児及び児童・生徒を除いた者をいう。
  9. 「普通自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)に規定する普通自動車をいう。
  10. 本部港立体駐車場の使用時間が24時間を超える場合にあっては、24時間ごとにこの表に掲げる本部港立体駐車場使用料(普通駐車に限る。)の額を算出し、これらの額を合算した額とする。

宜野湾港マリーナの港湾施設の使用料

1 浮桟橋、物揚場及び陸置場(ディンギー型ヨット及び水上オートバイの陸置場を除く。)使用料
単位 区分 艇長 使用料
使用期間が1月未満の場合 1区画1日につき 陸置 5メートル未満のもの 1,130円
5メートル以上6メートル未満のもの 1,360円
6メートル以上7メートル未満のもの 1,590円
7メートル以上8メートル未満のもの 1,820円
8メートル以上9メートル未満のもの 2,050円
9メートル以上10メートル以下のもの 2,280円
10メートルを超えるもの 2,280円に10メートルを超える1メートルまでごとに230円を加算した額
海上係留 5メートル未満のもの 1,380円
5メートル以上6メートル未満のもの 1,650円

6メートル以上7メートル未満のもの

1,920円

7メートル以上8メートル未満のもの

2,190円

8メートル以上9メートル未満のもの

2,460円

9メートル以上10メートル以下のもの

2,730円

10メートルを超えるもの

2,730円に10メートルを超える1メートルまでごとに270円を加算した額
使用期間が1月以上1年未満の場合 1区画1月につき

陸置

5メートル未満のもの

22,600円

5メートル以上6メートル未満のもの

27,200円
6メートル以上7メートル未満のもの 31,800円
7メートル以上8メートル未満のもの 36,400円
8メートル以上9メートル未満のもの 41,000円
9メートル以上10メートル以下のもの 45,600円
10メートルを超えるもの 45,600円に10メートルを超える1メートルまでごとに4,600円を加算した額

海上係留

5メートル未満のもの

27,600円

5メートル以上6メートル未満のもの

33,000円
6メートル以上7メートル未満のもの 38,400円
7メートル以上8メートル未満のもの 43,800円
8メートル以上9メートル未満のもの 49,200円
9メートル以上10メートル以下のもの 54,600円
10メートルを超えるもの 54,600円に10メートルを超える1メートルまでごとに5,400円を加算した額
使用期間が1年の場合 1区画につき

陸置

5メートル未満のもの

県内 189,800円
県外 237,300円

5メートル以上6メートル未満のもの

県内 228,500円
県外 285,600円
6メートル以上7メートル未満のもの 県内 267,100円
県外 333,900円
7メートル以上8メートル未満のもの 県内 305,800円
県外 382,200円
8メートル以上9メートル未満のもの 県内 344,400円
県外 430,500円

9メートル以上10メートル以下のもの

県内 383,000円
県外 478,800円
10メートルを超えるもの 県内 383,000円に10メートルを超える1メートルまでごとに38,600円を加算した額
県外 478,800円に10メートルを超える1メートルまでごとに48,300円を加算した額

海上係留

5メートル未満のもの

県内 231,800円
県外 289,800円

5メートル以上6メートル未満のもの

県内 277,200円
県外 346,500円
6メートル以上7メートル未満のもの 県内 322,600円
県外 403,200円
7メートル以上8メートル未満のもの 県内 367,900円
県外 459,900円
8メートル以上9メートル未満のもの 県内 413,300円
県外 516,600円

9メートル以上10メートル以下のもの

県内 458,600円
県外 573,300円
10メートルを超えるもの 県内 458,600円に10メートルを超える1メートルまでごとに45,400円を加算した額
県外 573,300円に10メートルを超える1メートルまでごとに56,700円を加算した額
2 ディンギー型ヨットの陸置場使用料
単位 艇長 使用料
使用期間が1月未満の場合 1区画1日につき 3メートル未満のもの 420円
3メートル以上5メートル未満のもの 590円
5メートル以上のもの 840円
使用期間が1月以上1年未満の場合 1区画1月につき 3メートル未満のもの 4,200円
3メートル以上5メートル未満のもの 5,900円
5メートル以上のもの 8,400円
使用期間が1年の場合 1区画につき 3メートル未満のもの 県内 33,600円
県外 42,000円
3メートル以上5メートル未満のもの 県内 47,200円
県外 59,000円
5メートル以上のもの 県内 67,200円
県外 84,000円
3 水上オートバイの陸置場使用料
単位 使用料
使用期間が1月未満の場合 1区画1日につき

730円

使用期間が1月以上1年未満の場合 1区画1月につき 14,600円
使用期間が1年の場合 1区画につき 県内 122,600円
県外 153,300円
4 船舶上下架施設の使用料
単位 艇長  使用料
上架又は下架1回につき 5メートル未満のもの 3,520円
5メートル以上6メートル未満のもの 3,740円
6メートル以上7メートル未満のもの 3,960円
7メートル以上8メートル未満のもの 4,180円
8メートル以上9メートル未満のもの 4,400円
9メートル以上10メートル未満のもの 4,730円
10メートル以上11メートル未満のもの 5,060円
11メートル以上12メートル未満のもの 5,390円
12メートル以上13メートル未満のもの 6,600円
13メートル以上14メートル未満のもの 7,810円
14メートル以上15メートル未満のもの 9,020円
15メートル以上16メートル未満のもの 10,670円

16メートル以上17メートル未満のもの

12,320円

17メートル以上18メートル未満のもの

13,970円
18メートルを超えるもの 13,970円に18メートルを超える1メートルまでごとに2,090円を加算した額
5 その他の施設使用料
種別 単位 使用料
船台使用料

ボート用

小型 1日につき 1,760円
中型 1日につき 3,080円
大型 1日につき 3,960円
特大型 1日につき 4,950円
ヨット用 中型 1日につき 4,950円
大型 1日につき 6,710円
食堂及び物品販売施設使用料 1月につき 沖縄県行政財産使用料条例第2条に定める基準により、その都度知事が定める。
艇庫使用料 1艇1月につき 25,300円
会議室使用料 1時間につき 660円
駐車場使用料 一般原動機付自転車、普通自動二輪車及び大型自動二輪車 1台1日につき 100円
普通自動車 1台1時間につき 200円(使用時間が2時間を超え24時間までの場合にあっては、600円)
駐車場として占用する場合 1台分1日につき 1,000円
船台置場使用料 1台1日につき  1,130円
1台1月につき 22,600円
1台1年につき 237,300円
船具ロッカー使用料 (1) 使用期間が1月未満の場合 ロッカー1個1日につき 440円
(2) 使用期間が1月以上の場合 ロッカー1個1月につき 4,400円
シャワー使用料 1回につき 300円
給水施設使用料 1基30分につき 150円
給電施設使用料 1基30分につき 150円
1基1月につき 14,300円

備考

  1. 艇庫の使用の許可に係るヨット又はモーターボートの出港又は陸揚げの準備等のため、浮桟橋、物揚場又は陸置場を一時的に使用する場合には、浮桟橋、物揚場及び陸置場使用料は徴収しない。
  2. 「1区画」とは、陸置又は海上係留の用に供するために区画された一の区域をいう。
  3. 使用時間等が分、時間、日又は月を単位とする場合に、その使用時間等に30分、1時間、1日若しくは1月に満たない端数があるとき、又はその使用時間等が30分、1時間、1日若しくは1月未満であるときは、これらをそれぞれ30分、1時間、1日又は1月として計算する。
  4. 「県内」とは使用者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が県内にある場合をいい、「県外」とは使用者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が県外にある場合をいう。
  5. 「ディンギー型ヨット」とは、居住設備及びエンジンを持たないヨットをいう。
  6. 「水上オートバイ」とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和58年政令第13号)別表第2の備考1に規定する特殊小型船舶をいう。
  7. 「一般原動機付自転車」、「普通自動二輪車」、「大型自動二輪車」及び「普通自動車」とは、道路交通法施行規則に規定する一般原動機付自転車、普通自動二輪車、大型自動二輪車及び普通自動車をいう。
  8. 普通自動車の駐車場の使用時間が24時間を超える場合にあっては、24時間ごとにこの表に掲げる駐車場使用料(普通自動車(駐車場として占用する場合を除く。)に限る。)の額を算出し、これらの額を合算した額とする。

与那原マリーナの港湾施設の使用料

1 浮桟橋、物揚場及び陸置場(ディンギー型ヨット及び水上オートバイの陸置場を除く。)使用料
単位 区分 艇長 使用料
使用期間が1月未満の場合 1区画1日につき 陸置 5メートル未満のもの 1,320円
5メートル以上6メートル未満のもの 1,570円
6メートル以上7メートル未満のもの 1,820円
7メートル以上8メートル未満のもの 2,070円
8メートル以上9メートル未満のもの 2,320円
9メートル以上10メートル未満のもの 2,570円
10メートル以上11メートル未満のもの 2,820円
11メートル以上12メートル未満のもの 3,070円
12メートル以上13メートル未満のもの 3,320円
13メートル以上14メートル未満のもの 3,570円
14メートル以上15メートル以下のもの 3,820円
15メートルを超えるもの 3,820円に15メートルを超える1メートルまでごとに250円を加算した額
海上係留

10メートル未満のもの

3,230円
10メートル以上11メートル未満のもの 3,540円
11メートル以上12メートル未満のもの 3,850円

12メートル以上13メートル未満のもの

4,160円

13メートル以上14メートル未満のもの

4,470円

14メートル以上15メートル以下のもの

4,780円

15メートルを超えるもの

4,780円に15メートルを超える1メートルまでごとに310円を加算した額
使用期間が1月以上1年未満の場合 1区画1月につき

陸置

5メートル未満のもの

26,400円

5メートル以上6メートル未満のもの

31,400円

6メートル以上7メートル未満のもの

36,400円

7メートル以上8メートル未満のもの

41,400円

8メートル以上9メートル未満のもの

46,400円

9メートル以上10メートル未満のもの

51,400円

10メートル以上11メートル未満のもの

56,400円

11メートル以上12メートル未満のもの

61,400円

12メートル以上13メートル未満のもの

66,400円

13メートル以上14メートル未満のもの

71,400円

14メートル以上15メートル以下のもの

76,400円

15メートルを超えるもの

76,400円に15メートルを超える1メートルまでごとに5,000円を加算した額

海上係留

10メートル未満のもの

64,600円

10メートル以上11メートル未満のもの

70,800円

11メートル以上12メートル未満のもの

77,000円

12メートル以上13メートル未満のもの

83,200円

13メートル以上14メートル未満のもの

89,400円

14メートル以上15メートル以下のもの

95,600円

15メートルを超えるもの

95,600円に15メートルを超える1メートルまでごとに6,200円を加算した額
使用期間が1年の場合 1区画につき

陸置

5メートル未満のもの 県内 221,800円
県外 277,200円

5メートル以上6メートル未満のもの

県内 263,800円
県外 329,700円

6メートル以上7メートル未満のもの

県内 305,800円
県外 382,200円

7メートル以上8メートル未満のもの

県内 347,800円
県外 434,700円

8メートル以上9メートル未満のもの

県内 389,800円
県外 487,200円

9メートル以上10メートル未満のもの

県内 431,800円
県外 539,700円

10メートル以上11メートル未満のもの

県内 473,800円
県外 592,200円

11メートル以上12メートル未満のもの

県内 515,800円
県外 644,700円

12メートル以上13メートル未満のもの

県内 557,800円
県外 697,200円

13メートル以上14メートル未満のもの

県内 599,800円
県外 749,700円

14メートル以上15メートル以下のもの

県内 641,800円
県外 802,200円

15メートルを超えるもの

県内 641,800円に15メートルを超える1メートルまでごとに42,000円を加算した額
県外 802,200円に15メートルを超える1メートルまでごとに52,500円を加算した額

海上係留

10メートル未満のもの

県内 542,600円
県外 678,300円

10メートル以上11メートル未満のもの

県内 594,700円
県外 743,400円

11メートル以上12メートル未満のもの

県内 646,800円
県外 808,500円

12メートル以上13メートル未満のもの

県内 698,900円
県外 873,600円

13メートル以上14メートル未満のもの

県内 751,000円
県外 938,700円

14メートル以上15メートル以下のもの

県内 803,000円
県外 1,003,800円

15メートルを超えるもの

県内 803,000円に15メートルを超える1メートルまでごとに52,100円を加算した額
県外 1,003,800円に15メートルを超える1メートルまでごとに65,100円を加算した額
2 ディンギー型ヨットの陸置場使用料
単位 艇長 使用料

使用期間が1月未満の場合 1区画1日につき

3メートル未満のもの 490円
3メートル以上5メートル未満のもの 680円
5メートル以上のもの 1,000円
使用期間が1月以上1年未満の場合 1区画1月につき 3メートル未満のもの 4,900円
3メートル以上5メートル未満のもの 6,800円
5メートル以上のもの 10,000円
使用期間が1年の場合 1区画につき 3メートル未満のもの 県内 39,200円
県外 49,000円
3メートル以上5メートル未満のもの 県内 54,400円
県外 68,000円
5メートル以上のもの 県内 80,000円
県外 100,000円
3 水上オートバイの陸置場使用料
単位 使用料
使用期間が1月未満の場合 1区画1日につき
 
730円
使用期間が1月以上1年未満の場合 1区画1月につき
 
14,600円
使用期間が1年の場合 1区画につき
 
県内 122,600円
県外 153,300円
4 船舶上下架施設の使用料
単位 艇長 使用料
上架又は下架1回につき 5メートル未満のもの 3,520円
5メートル以上6メートル未満のもの 3,740円
6メートル以上7メートル未満のもの 3,960円
7メートル以上8メートル未満のもの 4,180円
8メートル以上9メートル未満のもの 4,400円
9メートル以上10メートル未満のもの 4,730円
10メートル以上11メートル未満のもの 5,060円
11メートル以上12メートル未満のもの 5,390円
12メートル以上13メートル未満のもの 6,600円
13メートル以上14メートル未満のもの 7,810円
14メートル以上15メートル未満のもの 9,020円
15メートル以上16メートル未満のもの 10,670円
16メートル以上17メートル未満のもの 12,320円
17メートル以上18メートル以下のもの 13,970円
18メートルを超えるもの 13,970円に18メートルを超える1メートルまでごとに2,090円を加算した額
5 その他の施設使用料
種別 単位 使用料
船台使用料 小型 1日につき 2,200円
中型 1日につき 3,960円
大型 1日につき 4,950円
研修室使用料 1時間につき 1,650円
駐車場使用料 一般原動機付自転車、普通自動二輪車及び大型自動二輪車 1台1日につき 100円
普通自動車 1台1時間につき 200円(2時間を超え24時間までの場合にあっては、600円)
駐車場として占用する場合 1台分1日につき 1,000円
船台置場使用料 1台1日につき 1,320円
1台1月につき 26,400円
1台1年につき 277,200円

船具倉庫使用料

小型

1個1日につき 700円
1個1月につき 14,000円
1個1年につき 140,000円
大型

1個1日につき

1,200円
1個1月につき 24,000円
1個1年につき 240,000円
シャワー使用料 1回につき 300円
マリーナ附帯施設使用料   第1項から第3項までの表の単位及び区分の欄に掲げる使用期間及び使用方法の区分に応じ、それぞれの表の使用料の欄に掲げる使用料の額に10分の1を乗じて得た額

備考

  1. 「1区画」とは、陸置又は海上係留の用に供するために区画された一の区域をいう。
  2. 使用時間等が時間、日又は月を単位とする場合に、その使用時間等に1時間、1日若しくは1月に満たない端数があるとき、又はその使用時間等が1時間、1日若しくは1月未満であるときは、これらをそれぞれ1時間、1日又は1月として計算する。
  3. 「県内」とは使用者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が県内にある場合をいい、「県外」とは使用者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が県外にある場合をいう。
  4. 「ディンギー型ヨット」とは、居住設備及びエンジンを持たないヨットをいう。
  5. 「水上オートバイ」とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令別表第2の備考1に規定する特殊小型船舶をいう。
  6. 「一般原動機付自転車」、「普通自動二輪車」、「大型自動二輪車」及び「普通自動車」とは、道路交通法施行規則に規定する一般原動機付自転車、普通自動二輪車、大型自動二輪車及び普通自動車をいう。
  7. 普通自動車の駐車場の使用時間が24時間を超える場合にあっては、24時間ごとにこの表に掲げる駐車場使用料(普通自動車(駐車場として占用する場合を除く。)に限る。)の額を算出し、これらの額を合算した額とする。
  8. 「マリーナ附帯施設」とは、給水施設、給電施設、給油施設、修理ヤード及びマリーナ出入港管理システムをいう。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 港湾課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
電話:098-866-2395 ファクス:098-866-2468
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。