空港脱炭素化推進協議会

ページ番号1035559  更新日 2025年7月3日

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空港脱炭素化推進協議会について

 本協議会は、空港法第26条第1項の規定に基づき、設置するもので、県管理空港において法第25条第1項に規定される、脱炭素社会の実現に寄与することを目的とした、社会経済活動等に伴って発生する温室効果ガスの排出量削減等の推進を図るための計画(以下「空港脱炭素化推進計画」という。)の作成及び実施に関し必要な協議を行います。

〔参考〕
・空港法第25条第1項
 空港管理者(国土交通大臣を除く。以下この条において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、空港脱炭素化推進計画を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
・空港法第26条第1項
 空港脱炭素化推進計画を作成しようとする空港管理者は、空港脱炭素化推進計画の作成及び実施その他の空港の脱炭素化に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において「空港脱炭素化推進協議会」という。)を組織することができる。
 

国土交通省のホームページに掲載されている空港における脱炭素化のイメージ図
図1 空港の脱炭素化イメージ(出典:国土交通省HP)

与那国空港脱炭素化推進協議会の議事概要について

 与那国空港脱炭素化推進協議会の議事概要を以下に掲載します。

下地島空港脱炭素化推進協議会の議事概要について

 下地島空港脱炭素化推進協議会の議事概要を以下に掲載します。

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このページに関するお問い合わせ

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