県営住宅の過大徴収について
県営住宅における家賃の算定に誤りがあり、一部の入居世帯について過大に家賃を徴収していたことが判明しました。
現入居世帯に対しては令和7年4月から正しい家賃を適用します。
過大に徴収した家賃については、早急に確認作業を進め差額を返還します。
概要
公営住宅の家賃は、入居世帯の所得から公営住宅法施行令で定められた控除を行い算定します。
「老人扶養控除」又は「特定扶養控除」については、施行令に控除対象者として入居契約者が明記されていないため、本県では控除 を行っていなかったところですが、今回国の通知により、入居契約者を控除対象とすることが適切であると示されたものです。
老人扶養控除:70 歳以上の扶養親族(所得 48 万円以下)に係る控除
特定扶養控除:16 歳以上 23 歳未満の扶養親族(所得 48 万円以下)に 係る控除
過大徴収の状況
現在確認中ですが、現入居者の令和6年度分について試算したところ、 家賃が過大となるのは約 100 世帯で、年間約 600 万円となる見込みです。
今後の対応
(1) 現入居世帯に対しては令和7年4月から正しい家賃を適用します。
(2) 過大徴収については早急に確認作業を進め、差額家賃を返還します。
(3) 対象世帯数、返還額、返還方法、返還開始時期等については、確定次第改 めて公表します。
再発防止策
今後このような事案が発生しないよう、家賃算定にかかる制度・法令の解 釈について内容を正確に確認し、職員間の情報の共有を図ります。 また、家賃算定に係るマニュアルの点検・見直しを行うとともに、システム のデータを活用した再チェックを行うなどチェック体制を強化します。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 住宅課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2418 ファクス:098-866-2800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。