二級河川における特定外来生物(ツルヒヨドリ)の防除に関する公示

ページ番号1037382  更新日 2025年12月8日

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令和5年4月1日以降の外来生物法では、国の機関や都道府県が特定外来生物の防除を行う場合には、法令で定められた事項を公示することとされています。特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第17条の2第1項及び第2項に基づき、次のとおり公示します。

特定外来生物の種類:ツルヒヨドリ

主体名:沖縄県

区域:沖縄県北部土木事務所が管理する二級河川(計40河川)の河川区域内

期間:令和7年12月5日から令和13年3月31日まで

防除の目標:適切な防除作業による分布範囲の拡大防止
 (河川緊急浚渫の一環として実施する河川区域内の除草作業及び雑木撤去作業に際し、ツルヒヨドリの適切な防除作業を行い、分布範囲を拡大させない。)

防除の内容:原則、人力伐根とする。また、回収時は二重の袋に密閉し、運搬時は飛散に十分注意し、焼却処分とする。

主務大臣:環境

上記に関する問合せ先:沖縄県 北部土木事務所 維持管理班(電話:0980-53-1787)

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 北部土木事務所
〒905-0015 沖縄県名護市大南1-13-11 北部合同庁舎2階、3階
電話:0980-53-1255 ファクス:0980-53-5804
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