都市計画法
都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とするものです。
市街地の無秩序な拡大を防止し、総合的計画的な土地利用の実現を図るため、都市計画区域(一体の都市として整備啓発及び保全すべき区域)が定められています。
- 中部圏域の都市計画
- 開発許可等の要否
- 開発許可等の運用・様式
- 開発行為の定義
- 開発工事完了公告前の承認
- 開発許可不要証明願
- 都市計画法53条許可、65条許可(中部土木事務所)
- 都市計画法関連手続きに係る手数料
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