身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師
お知らせ
那覇市内の医療機関に勤務する医師ついては、那覇市がお手続きの窓口となっていますので、那覇市福祉部障がい福祉課(外部リンク)をご確認ください。
指定医師名簿(沖縄県指定)
那覇市内の医療機関に勤務する医師の名簿については、那覇市福祉部障がい福祉課(外部リンク)をご確認ください。
指定基準
指定医師の基本的事項
- ここでの指定医師とは、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する都道府県知事が定める医師のことを指しています(以下、15条指定医師といいます。)。
- 15条指定医師は、身体障害者手帳の交付に当たって必要な診断書や(沖縄県の場合は)補装具費支給に関する意見書を作成することができます。
- 15条指定医師は、都道府県知事が医師を指定するものです(医療機関の指定ではありません。)。
- 15条指定医師が勤務する主たる医療機関について、登録(指定医師名簿)上の医療機関としています。
- 15条指定医師が勤務する主たる医療機関以外で作成された診断書等については、受付窓口から同一医師であることの事実確認をさせていただくことがあります。
- 15条指定医師が沖縄県内の別の医療機関に異動された場合は、異動後の医療機関から変更届出をご提出ください。
- 15条指定医師が那覇市内、沖縄県外の医療機関に異動された場合は、異動前の医療機関から辞退届出をご提出ください。
指定医師必携
お手続きメニュー
お知らせ・再掲
那覇市内の医療機関に勤務する医師ついては、那覇市がお手続きの窓口となっていますので、那覇市福祉部障がい福祉課(外部リンク)をご確認ください。
指定申請(診療科追加を含む)
確認事項
- 指定申請に当たっては、指定基準(指定要件)を必ずご確認ください。
- 那覇市内の医療機関を主たる医療機関とする医師については、那覇市福祉部障がい福祉課でお手続きを行ってください。
- 当該医師が新たに沖縄県内の医療機関に転入した場合は、指定申請が必要です。
- すでに指定された医師について、診療科目を追加する場合は、指定申請が必要です。
- 当該医師が担当する診療科については、勤務医療機関における診療科の名称ではなく、指定基準に記載する診療科に合わせて(読みかえて)記載するようにしてください。
- 診断書・意見書は、指定日以降に記載可能(指定日以降有効)です。
指定申請書類提出期限
当該医師は、沖縄県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会の審議を経て指定されます。当該審議の開催時期は、下表を目安とした年4回となっていますが、状況によっては目安月の翌月以降の指定となる場合がありますので、ご了承ください。
指定年月日(目安) | 提出期限 |
---|---|
令和6年6月から令和6年7月 |
令和6年4月8日(月曜日) |
令和6年9月から令和6年10月 |
令和6年7月1日(月曜日) |
令和6年12月から令和7年1月 |
令和6年10月1日(火曜日) |
令和7年3月から令和7年4月 |
令和7年1月6日(月曜日) |
指定申請書様式(記入要領必読)
指定申請書類に提出に当たっては、用紙はA4サイズに統一し、すべての書類を揃えた上でご提出ください。
変更届出
指定内容(指定医師名簿に登録されている内容)に変更が生じた場合は、速やかに当該指定内容の変更を届け出てください。
確認事項
- 指定医師名簿に登録されている内容に変更が生じた場合は、変更届出の対象です。
- 異動に伴う主たる医療機関の変更については、異動後の医療機関からご提出ください。
- 異動後の主たる医療機関が那覇市に所在する医療機関の場合は、那覇市福祉部障がい福祉課でお手続きを行ってください。
- 那覇市内、沖縄県外に所在する医療機関に異動する場合は、辞退届出の対象となりますので、異動前の医療機関から辞退を届け出てください。
- 変更が生じたあと、6月を過ぎて変更を届け出る場合は、遅延理由書(任意様式・指定医師押印不要)を添付してください。
- 変更を届け出た内容と指定医師名簿に登録されている内容に相違がある場合は、当該理由書(任意様式・指定医師押印不要)を添付してください。
変更届出様式
辞退・死亡届出
指定を辞退する場合、当該医師が那覇市内、県外の医療機関へ異動する場合、又は医師が死亡した場合は、辞退・死亡届を提出してください。
書類提出先(郵送又は持参)
〒900-8570
那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。