沖縄県軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業
制度概要
1 趣旨
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、補聴器購入費用等の一部を助成し、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進を図ること。
2 交付の対象
次の要件すべてに該当する18歳未満の児童
- 沖縄県内に住所を有すること。
- いずれかの耳または両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
- 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の指定医師から判断されていること。
※次のいずれかに該当する方は交付の対象となりません。
- 保護者又はその属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、補聴器の購入又は修理のあった月の属する年度(補聴器の購入又は修理のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額46万円以上であるとき。
- 当該補聴器購入費等について、法令の規定による支給が受けられるとき。
3 実施主体
市町村(事業実施の有無や制度詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください)
交付要綱及び事業実施要綱
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
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