平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付

ページ番号1038722  更新日 2026年9月7日

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平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付

 平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。

 沖縄県(町村部管轄)においては、追加給付へ対応するために申出専用窓口を設置いたしました。

 町村部管轄の各郡部(南部、中部、北部、宮古、八重山)福祉事務所で生活保護を受給されたことがある方は追加給付の可能性がありますので、掲載情報をご確認ください。

 ※ 県内各市において生活保護を受給していた場合は、各市の福祉事務所から発信される情報も併せてご確認ください。

追加給付の対象世帯、申出が必要な世帯

 沖縄県郡部(南部、中部、北部、宮古、八重山)福祉事務所において、平成25年(2013)年から令和8年3月までの期間中に生活保護を受給していた世帯は追加給付の対象となっており、申出が必要な世帯は以下のとおりです。

申出方法

追加給付相談に関するお問い合わせ先

 厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。

 ご不明点等については、以下の連絡先にまずはお電話ください。

厚生労働省相談センター

申出期間、申出方法、受付窓口のご案内

申出期間:令和8年8月3日~令和9年7月下旬

申出方法:必要書類を郵送または受付窓口へ直接持参のうえ、ご提出ください。

申出窓口:沖縄県生活保護費追加給付事務局
 〒900-0033
 沖縄県那覇市松山1丁目1-19 JPR那覇ビル5階
 (国道58号線「久茂地交差点」角)
 電話:050-3385-2223
 (受付時間:平日 8時45分~17時00分)

※市部福祉事務所の申出窓口等については、国追加給付相談センター(0120-179-445)で個別に確認することができます。

申出必要書類

1 申出書(標準様式)

 申出書はダウンロードのほか、各郡部福祉事務所でも受け取ることができます。

 2 【添付書類(必ずご提出いただく資料)】

⑴ 申出者の本人確認書類の写し いずれか1点
 マイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し など。

⑵ 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
 ※ 原則として、発行から3か月以内のもの。
 ※ 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
 ※ 生活保護を受給されていた当時の姓が、現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本の添付が必要となります。
 ※ 離婚等によって、生活保護を受給されていた当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
 ※ 以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
 ・ 電子申請(マイナポータル等)において存否確認ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合
 ・ 追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合

⑶ 全世帯員の住民票の写し(外国人の場合)
 ※ 原則として、発行から3か月以内のもの。
 ※ 保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。
 ※ 以下、住民票の提出を要さない場合があります。
 ・ 電子申請(マイナポータル等)において存否確認ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合
 ・ 追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合

⑷ 口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し

⑸ 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意書) 

3 【添付書類(必要に応じて提出いただく資料)】

⑴ 申出書の「5. 加算等の申出」で必要とされる挙証資料

⑵ 代理人が申出手続を行う場合は以下の資料
 ・ 代理人の身分確認書類
 ・ 申出者本人との関係を証する書類
 ・ 委任状

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 保護・援護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3F(南側)
電話:098-866-2428 ファクス:098-866-2758
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。