平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付

ページ番号1038722  更新日 2026年7月27日

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平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付

 平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。

 今後、県においては、生活保護システムの改修等必要な準備を行い、可能な限り速やかに対象者の方々に対して、追加給付を行ってまいります。

 また、追加給付に係る具体的な手続等については、このページを随時更新し、お知らせしてまいります。

 ※ 県内各市において生活保護を受給されている場合は、各市の福祉事務所から発信される情報も併せてご確認ください。

追加給付の対象世帯、申出が必要な世帯

 沖縄県郡部(南部、中部、北部、宮古、八重山)福祉事務所において、平成25年(2013)年から令和8年3月までの期間中に生活保護を受給していた世帯は追加給付の対象となっており、申出が必要な世帯は以下のとおりです。

申出方法

申出方法、支給時期

今後、スムーズに追加給付を行うために申出専用窓口を設置する予定であり、現在準備中です。

申出様式、申出先など詳細が決まりましたらお知らせいたします。

また、支給時期につきましては、受給中世帯は令和8年秋頃に追加給付できるよう準備を進めております。

申出が必要な廃止世帯については、申出専用窓口で受付後、審査を行いますので随時支給させていただきます。

申出から支給までの目安については未定ですので、こちらも詳細が決まり次第、お知らせいたします。

追加給付に関するお問い合わせ先

 厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。

 ご不明点等については、以下の連絡先にお電話ください。

厚生労働省相談センター

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 保護・援護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3F(南側)
電話:098-866-2428 ファクス:098-866-2758
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。