成年後見制度の利用促進

ページ番号1007179  更新日 2025年11月21日

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 認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理や日常生活等に支障がある人たちを社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、かつ、共生社会の実現に資することです。しかし、成年後見制度はこれらの人たちを支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていません。

 これに鑑み、成年後見制度の利用の促進について、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、また、基本方針その他の基本となる事項を定めた「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が平成28年5月13日に施行されました。

 沖縄県においても、市町村の体制整備(中核機関設置等)への支援や、市町村職員等への研修等を行うほか、家庭裁判所や専門職団体等との連携により、成年後見制度の利用促進に努めています。

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