居宅サービスの新規指定にかかる事前協議

ページ番号1007288  更新日 2024年1月11日

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留意事項

  • 下記共通様式とサービス別事業計画書をもとに行います。
  • 事前協議を経ない指定申請の提出は原則受付できず、事前協議を行ってからの申請となります。
  • 新築でない建物等を使用して指定を受ける場合は、必ず市町村建築確認担当課及び消防署との協議をお願いします。
  • その他の資料を要求する場合がありますのでご了承願います。

共通様式

平面図等(任意のもので構いません)

他法令に基づく手続き等

介護保険の指定事業者となるためには、介護保険法の指定基準を満たしているほか、建築基準法、都市計画法、消防法、食品衛生法などに基づく許可・認可が必要な場合がありますので、所管する行政機関へご確認ください。

例えば、建築基準法では、建物の用途により防火、避難関係の規定が異なりますので、事業所の開設にあたっては、当該建物が建築基準法に定める要件を備える建物であるかを建築基準法を所管する行政機関にご確認ください。

特に、既存の戸建て住宅を利用して、通所介護事業所等を開設する場合には、十分注意が必要ですので、必ずご相談ください。

消防法においても、建物の使用用途、面積により消火器や自動火災報知設備等の消防用設備の設置が義務づけられておりますので、お近くの消防署にお問い合わせください。

サービス別事業計画書

  • ※指定を受けたい方は介護サービス事業を始める方へをクリックしてご確認ください。
  • ※窓口については受付窓口をクリックしてご確認ください。
  • ※指定の要件等に確認は介護保険事業者の指定についてをクリックしてご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。