令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の届出

ページ番号1038434  更新日 2026年3月25日

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本ページは令和8年度介護職員等処遇改善加算についてのページです。

以下に該当する事業者は、計画書の提出が必要です。

 1.令和7年度に処遇改善加算を取得しており、令和8年度も引き続き加算を算定する事業者(継続)

 2.令和8年度4月以降、新たに介護職員等処遇改善加算を取得する事業者(新規)

事務処理手順等の詳細は以下の厚生労働省通知をご確認ください。

厚生労働省通知関係

令和8年6月から処遇改善加算が新設されるサービスは以下のとおりです。

・(介護予防)訪問看護(沖縄県所管)

・(介護予防)訪問リハビリテーション(沖縄県所管)

・居宅介護支援、予防介護支援(市町村等所管)

介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)

介護職員等処遇改善加算の概要や算定要件、届出様式等については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

様式については、上記の厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。

なお、3月23日時点で令和8年度様式が、厚生労働省ホームページに未掲載のため、下記に様式を掲載しております。厚生労働省により、様式は随時修正されるため、最新の様式でない場合があります。

【処遇改善加算計画書様式】

 本加算を活用した処遇改善の実施につきまして、下記の厚生労働省相談窓口において、介護サービス事業所・施設等からの問合せ対応を行っています。
○ 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
 電話番号:050-3733-0222(受付時間:9時00分~18時00分(土日・祝日含む))

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提出書類および提出期限

<提出書類>

(1)処遇改善計画書

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

 ※体制等に関する届出書の提出の際には、別紙2と合わせて、届出を行うサービス分の別紙1-1及び別紙1-2を提出ください。

 ※令和8年6月以降は様式が変更になっています。下記の様式をご確認いただき、該当する様式にて提出してください。

 令和8年4・5月

 令和8年6月以降

令和8年度は提出の区分により提出書類および提出期限が異なります。
提出区分は以下のフローチャートのとおり整理していますので、自事業者が該当する提出区分や提出書類・提出期日をご確認ください。

令和8年度処遇改善計画書提出期日等フロー

提出区分や、各提出区分ごとの提出書類・提出期限をまとめたフローです。
※確認しづらい場合は以下のPDFファイルを確認ください。

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提出方法

原則、電子申請・届出システムからご提出ください。

※GビズIDの未取得(申請中)等、やむを得ない場合は郵送でも受け付けます。

 郵送の際は、必ず提出先をご確認ください。

 

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提出先

計画書に含まれるサービス事業所の所管により、提出先が異なります。
以下の区分を確認し、所管の指定権者へ適切に届け出てください。

(1) 沖縄県指定のサービスのみの場合
 沖縄県高齢者介護課又は各福祉事務所あて提出
(提出の際は、以下の届出区分をご確認ください。)

(2) 市町村所管のサービスを含む場合

・沖縄県を含む複数の指定権者の事業所が含まれる場合
 沖縄県(上記の所管窓口)及び各指定権者(市町村等)へ提出

・那覇市内のみに所在する事業所、施設のみの場合
 那覇市へ提出

・地域密着型サービスおよび総合事業のみの場合
 各指定権者(市町村等)へ提出

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