第三者評価事業の概要

ページ番号1006852  更新日 2024年1月11日

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1.第三者評価事業について

福祉サービス第三者評価事業は、福祉サービス事業者が提供する福祉サービスを、公正・中立な第三者評価機関が専門的・客観的に評価し、その結果を事業者にフィードバックすることによって、事業者自らが自己の抱える課題を具体的に把握し、サービスの質の向上へ向けて取り組むための支援を目的としています。また、評価結果を公表することにより、利用者が自分のニーズに適した事業者を選択するために役立つ情報を提供することも目的のひとつです。

イラスト:第三者評価事業のしくみ

2.第三者評価の対象となる福祉サービス

沖縄県福祉サービス第三者評価事業により、評価の対象となる福祉サービスは次のとおりです。

なお、社会的養護施設については、平成24年度より3年に1回以上の受審が義務づけられています。

(1)高齢者福祉サービス

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、

福祉用具貸与、介護老人保健施設

(2)救護施設・社会事業授産施設

救護施設、社会事業授産施設

(3)障害者・障害児施設

(障害者) 生活介護、障害者支援施設、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、福祉ホーム

(障害児) 児童発達支援事業、放課後等デイサービス、多機能型、入所施設(福祉型・医療型)

(4)保育事業

保育所、幼保連携型認定こども園

(5)社会的養護施設

児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム

(6)その他

児童館

3.評価方法

沖縄県の福祉サービス第三者評価事業では、(1)書面調査、(2)利用者調査、(3)訪問調査の3つの調査を実施することにより、福祉サービスの質をより詳細に評価しています。

なお、調査時に用いられる評価基準、利用者調査票などについては「規則集(評価基準、様式)」をご確認ください。

(1)書面調査

書面調査は、(1)提供する福祉サービスについて事業者自らが評価基準をもとに評価する「自己評価票」と、(2)事業所の概要を示す「基本調査票」を評価機関に提出する方法で行われます。 なお、(1)自己評価は、事業者(代表者)の責任の下に事業所の職員と協議しながら実施するものです。

(2)利用者調査

利用者調査は、福祉サービスを実際に利用している利用者やその家族の意向・満足度を把握するために、評価調査者がアンケートや聞き取りなどにより調査を行います。調査はプライバシーの保護に十分留意し、利用者個人が特定されないよう留意して行われます。

(3)訪問調査

訪問調査は、書面調査、利用者調査の結果を集計・分析したのち、評価調査者が実際に事業所を訪問して、事業者(代表者)や職員へのヒアリング、事業所内や福祉サービスの提供状況などを観察する方法により行われます。

4.評価結果

すべての調査を終えると、評価機関より事業者に対して評価結果が示されます。

評価結果は、事業者の同意を得た上で利用者や関係者がいつでも閲覧できるよう沖縄県のホームページで公表します(ただし、社会的養護施設については、評価結果の公表が義務化されています)。

なお、これまでに受審された事業者の評価結果については、「評価結果の公表」をご確認ください。

5.第三者評価の効果

  • 第三者評価を受ける過程で、職員の自覚と改善意欲及び課題の共有が促進されます。
  • 提供している福祉サービスの質について、改善すべき点が明らかになります。
  • 福祉サービスの質の向上に向けて、具体的な目標を設定することができます。
  • 第三者評価を受けることによって、利用者や地域からの信頼が得られます。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 福祉政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
電話:098-866-2164 ファクス:098-866-2569
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