評価機関・評価調査者になるには

ページ番号1006857  更新日 2024年1月11日

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1.評価機関になるには

評価機関として実際に福祉サービスの第三者評価を実施するためには、一定の要件を満たし沖縄県から「評価機関」としての認証を受ける必要があります。

評価機関としての認証を受ける場合には、法人より沖縄県に対し申請をする必要があります。

沖縄県は、申請時提出された書類をもとに、認証要件の審査と沖縄県福祉サービス第三者評価事業推進委員会への意見聴取を経たうえで、認証または不認証の決定をします。

なお、認証期間は3年間となっているため、認証を継続する場合には、3年ごとに更新申請をする必要があります。

(1)認証要件

次の要件のすべてを満たす必要があります。

なお、認証要件の詳細については、「規則集(評価基準、様式)」より、「沖縄県福祉サービス第三者評価事業実施要領」および「沖縄県福祉サービス第三者評価事業実施取扱規程」をご確認ください。

  • 法人格を有すること。(県内に事務所を有すること。)
  • 以下の要件に該当する評価調査者がそれぞれ1名以上所属していること。
    • ア)組織運営業務を3年以上経験している者
    • イ)福祉、医療、保健分野の有資格者もしくは学識経験者で、当該業務を3年以上経験している者
      ※沖縄県が実施する評価調査者養成研修を修了し、評価調査者一覧に登録されていること。
  • 第三者評価の実施に関して必要な規程を整備し、それを公開していること。
  • 福祉サービスを提供していないこと。

(2)評価機関の認証に係る申請手続き

評価機関として認証を受けようとお考えの法人のみなさまは、申請書のほか次に掲げる書類を添付し、沖縄県(子ども生活福祉部福祉政策課)へ提出してください。

※書類不備などにより、認証手続の時間を多く要する場合がございますので、評価機関の認証申請する前に、沖縄県(子ども生活福祉部福祉政策課)へ事前相談されることをオススメします。

  • 定款、寄付行為等
  • 法人の登記簿謄本
  • 法人の当該年度の事業計画書又は事業概要書
  • 法人の直近の予算書及び決算書
  • 役員名簿
  • 評価調査者の名簿及び評価調査者養成研修修了証
  • 評価の実施方法に関する規程
  • 評価料金及び契約書様式
  • 守秘義務に関する規定を含む倫理規程
  • 苦情申立窓口及び責任者の設置
  • 評価事業に類する実績

2.評価調査者になるには

評価調査者として実際に福祉サービスの第三者評価を実施するためには、一定の資格・経験を有し、評価調査者研修等の受講したうえで、評価機関へ所属(雇用形態は問わない)する必要があります。

(1)評価調査者の資格要件

評価調査者になるには、次の1または2の要件を満たし、沖縄県が行う評価調査者養成研修を受講する必要があります。
なお、評価調査者の資格要件の詳細については、「規則集(評価基準、様式)」より、「沖縄県福祉サービス第三者評価事業実施要領」および「沖縄県福祉サービス第三者評価事業実施取扱規程」をご確認ください。

1.組織管理

組織管理運営業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有していると認められる者

※組織管理運営業務は、次の1から3のいずれか又は複数の業務を指します。

  1. 社会福祉法人の役員、福祉サービス事業者の長(いずれも退職者を含む)
  2. 公益法人、特定非営利活動法人の役員、事務局長(いずれも退職者を含む)
  3. 民間企業の役員、企業内の部署を統括する監督者又は管理者(いずれも退職者を含む)

2.業務経験

福祉、医療、保健分野の有資格者若しくは学識経験者で、当該業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有していると認められる者

※「福祉、医療、保健分野の有資格者」とは、次の1から3のいずれか又は複数の資格を有している者を指します。

  1. 福祉分野:社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、保育士、精神保健福祉士
  2. 医療分野:医師、看護師、理学療法士、作業療法士
  3. 保健分野:保健師、栄養士

※「学識経験者」とは、次の1または2のいずれか又は両方の資格を有している者を指します。

  1. 大学、短期大学、専門学校で福祉、医療、保健分野に関する教育、研究を行う者として3年以上従事しているもの
  2. 社会福祉事業の経営を行う上で必要かつ有益な専門知識及び業務経験を有する者(公認会計士、税理士、社会保険労務士等)
  3. 同等の能力を有していると認められる者(社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人又は行政、民間企業の常勤職員で社会福祉、医療、保健分野において業務(指導的な業務、相談業務)を3年以上経験し、業務を通じて福祉サービス内容を熟知しているもの)

(2)評価調査者養成研修・評価調査者名簿への登録

上記「(1)評価調査者の資格要件」を満たす方は、評価調査者養成研修を受講することができます。また、評価調査者養成研修の修了をもって、評価調査者名簿に登録されることになります。
なお、この登録は、登録の翌年度から毎年開催される「評価調査者継続研修」を受講することにより登録が更新されることとなります。(登録名簿からの削除規程あり)
評価調査者研修の実施については、「評価調査者研修情報」をご確認ください。

(3)評価機関への所属

評価調査者養成研修を修了し、評価調査者名簿に登録された方は、県が認証した評価機関に所属したうえで、評価活動を行うことができます(調査評価者登録日より2年を超えて所属が無い場合は登録抹消となります)。
評価機関への「所属」は、常勤、非常勤、登録など雇用形態は問いませんが、所属する評価機関は1つに限られます(複数の評価機関に所属し、評価業務を行うことはできません)。
また、評価調査者は、修了した評価調査者研修の種別に対応した福祉サービスについてのみ、評価調査を実施することができます。

例)

  • 「保育」の評価調査者研修を修了した者:「保育所」が提供する福祉サービスのみ評価調査が可能
  • 「保育」「高齢」の評価調査者研修を修了した者:「保育」と「高齢」に関する福祉サービスのみ評価調査が可能

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 福祉政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
電話:098-866-2164 ファクス:098-866-2569
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