宮古地区の小・中学校へ赴任が決定した皆さまへ

ページ番号1021316  更新日 2024年1月11日

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赴任旅費について

赴任旅費とは、人事異動等の発令に伴い、住居の移転を行った場合に支給される旅費です。支給要件および請求方法等については、配属予定の小・中学校へお問い合わせください。

※新規採用予定者は、配属先の学校から連絡があった日以降に学校へお問い合わせください。
※支給対象外となる経費や必要書類が揃っていない場合は、赴任旅費の支給ができない場合もありますのでご了承ください。

請求時に必要な添付書類

赴任旅費の請求には以下の添付書類が必要です。
請求時に必要となる場合がありますので、赴任時の転居にかかった費用等が証明できる資料については、旅費請求時まで保管をお願いします。

飛行機・船を利用した際の費用について

  • 搭乗証明書等(保安検査場通貨時に発行されるもの)
    ※運賃種別がわかるもの
  • 乗船証明書
  • 領収書
    ※旅行代理店等を利用した場合は、取扱手数料などの内訳がわかるもの
    ※扶養親族を同伴した場合は、全員分の搭乗券・領収書等

転居した際の費用について

引っ越し業者を利用した場合
  • 2社以上の見積書(荷物の内訳がわかるもの)
    ※各業者の最も安価なプランで見積書を作成してください。
    ※業者へ依頼する際は、安価な方の業者をご利用ください。
  • 領収書(荷物の内訳がわかるもの)
宅配便を利用した場合
  • 伝票やレシートなど宅配便を利用した箱数、金額がわかるもの
ハウスクリーニング等ですぐにアパートへ入居できなかった場合
  • ホテルの領収書
    ※領収書が手書きの場合は、代表者等の押印があるもの

留意事項

  • 航空賃の支払いを証明する書類として、予約完了案内メールやクレジットカードの利用明細書等は、領収書として認められません。
  • 個人的な理由で入居が遅れた場合は、手当の支給ができません。
    (例)電気・ガス等の使用開始手続きが遅れた。
    家具・家電等をそろえるために時間を要したため、生活できる環境が整わなかった。
  • 異動発令の内示の日より前に移転した場合は、支給対象外です。
  • 宮古地区県立学校へ赴任が決定した皆さまは、配属予定の学校へお問い合わせください。
  • マイルを使用して航空券を購入した場合は、航空賃にかかる分の旅費は支給対象外です。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 沖縄県教育庁 宮古教育事務所
〒906-0012 沖縄県宮古島市平良西里1125 宮古合同庁舎5階
電話:0980-72-3222 ファクス:0980-72-3181
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。