法人事業税外形標準課税(純支払利子)に関する県税Q&A

ページ番号1023555  更新日 2024年1月11日

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質問3月末で事業年度を終了する法人が、1月から12月までの期間で毎月1万円の利子を本来支払うこととしている場合に、当該事業年度(X年度)1月に全額支払った場合及び翌事業年度(Y年度)12月に全額支払った場合のX年度の支払利子はどのようになるか。

回答

法人税の所得の計算上、各事業年度の損金の額に算入される利子の額は、原則として、その利子の計算期間の経過に応じ、当該事業年度に支払うべき額とされているため、1月から3月までの利子と4月から12月までの利子をそれぞれの事業年度の支払利子に含める。したがって、X年度1月に全額支払った場合のY年度4月から12月までの前払部分はX年度の支払利子に含まれず、Y年度12月に全額支払った場合のX年度1月から3月までの未払部分はX年度の支払利子に含まれる。

詳しくは、管轄の各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。

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