鉱区税に関する県税Q&A

ページ番号1003701  更新日 2024年1月11日

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質問鉱区税の納税義務者、税率について教えてください。

回答

4月1日現在で県内に鉱区を持っている鉱業権者に課されます。
税率は以下のとおりです。

  1. 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
    • ア 試掘鉱区面積100アールごとに年額200円
    • イ 採掘鉱区面積100アールごとに年額400円
  2. 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
    • ア 河床延長1,000メートルごとに年額600円
    • イ その他面積100アールごとに年額200円
  3. 石油または可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区
    1.の税率の2/3(3分の2)

なお、4月1日後に、鉱業権の設定をしたときはその翌月から、鉱業権の消滅があったときはその月までの月割で課税されます。

県税事務所から送付される納税通知書により納税していただきます。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
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