免税軽油に関する県税Q&A

ページ番号1023500  更新日 2024年1月11日

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質問免税軽油を使っていた機械を買い換えしたのですが、手続きは必要でしょうか。

回答

免税軽油は、免税軽油使用者証に記載された機械にしか使うことができませんので、機械を買い換えた場合には、免税軽油使用者証の書換を申請しなければなりません。

書換の手続きは、免税軽油使用者証、新しい機械の販売証明書、その機械を前・横・後から撮影した写真を持参して、免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所で書換申請を行ってください。

なお、機械等が変更となったままで、免税軽油使用者証の書換えをせずにそのまま免税軽油を使用した場合には、免税とならず使用した分の軽油引取税が課税されることとなりますので、ご注意ください。

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