軽油引取税に関する県税Q&A

ページ番号1003700  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

質問ショッピングセンターを経営していますが、今度、石油製品のスタンドを併設することになりました。この場合、県税事務所への届出は必要なのでしょうか。

回答

  • 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等(軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいいます。)が、新たに営業を開始しようとするときは、主たる事務所又は事業所の所在地を所管する県税事務所等に届け出なければならないことになっています。
  • 届出は、営業を開始しようとする日の5日前までに、営業を開始しようとする事務所又は事業所ごとに、営業の開廃等の届出書を提出して行います。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。