自動車取得税に関する県税Q&A

ページ番号1023496  更新日 2024年1月11日

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質問自動車の所有者が死亡し、家族に移転登録をしましたが、自動車取得税を納付する必要はありますか。

回答

自動車の所有者が死亡し、その自動車を相続により取得した場合は自動車取得税は課税されません。

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