ゴルフ場利用税に関する県税Q&A

ページ番号1023494  更新日 2024年1月11日

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質問ゴルフ場利用税が軽減されるのはどのような場合ですか。

回答

《非課税制度》
次のいずれかにあてはまる利用については、利用者の申出によりゴルフ場利用税が非課税になります。

  1. 年齢18歳未満の方の利用
  2. 年齢70歳以上の方の利用
  3. 障害者の方の利用
  4. 国際競技大会や国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手の利用(公式練習含む)
  5. 学校の授業や部活動でゴルフを行う学生等及び引率教員の利用
  • ※1 申出に際し、「非課税申出書」の提出と併せて非課税であることを証明する書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、学生証、身体障害者手帳などの写し)の提出が必要となります。
  • ※2 4.については県教育委員会が発行する証明書、5.については学校長が発行する証明書の提出が必要となります。

《1/2軽減制度》
次のいずれかにあてはまる場合(非課税制度に該当する場合を除きます。)で、その利用料金が、通常の利用料金と比べて50%以上軽減されているときは、利用者の申出によりゴルフ場利用税の税率が2分の1に軽減されます。

  1. 満65歳以上70歳未満の方の利用
  2. 早朝または薄暮の利用
  3. 国民体育大会や財団法人日本ゴルフ協会が主催する競技会等及びその予選に相当する競技会でプロゴルファー以外の選手の利用

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