公共の事業に提供した不動産に代わる不動産の取得の場合等の減額に関する県税Q&A

ページ番号1023491  更新日 2024年1月11日

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質問現在住んでいる家屋と土地を公共事業により収用されることとなり、その代わりの土地を別の場所に購入し、家屋を新築する予定です。この代わりの土地や家屋の取得についても、不動産取得税が課税されると聞きましたが、何か軽減制度はありませんか。

回答

公共事業のため不動産を収用されて補償金を受けた方、公共事業のために不動産を譲渡した方、公共事業のために収用され、または譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた方が、収用され、譲渡し、または移転補償金に係る契約をした日から2年以内に、その収用され、譲渡し、または移転補償金を受けた不動産に代わるものと認められる不動産を取得した場合には、その代わりに取得した不動産の価格から、収用等された不動産の固定資産課税台帳に登録された価格に相当する額が控除される軽減制度があります。

また、収用等される不動産に代わるものと認められる不動産を先に取得した人が、その取得をした日から1年以内に、その取得した不動産以外の不動産を収用されて補償金を受けた場合などにも、その取得した不動産に対する税額から、収用等された不動産の固定資産課税台帳に登録された価格に相当する額に税率を乗じた額が減額される軽減制度があります。
これらの軽減制度の適用を受けるためには申請が必要です。
必要な書類など申請の手続については、管轄の県税事務所等にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
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