中古家屋の不動産取得税に関する県税Q&A

ページ番号1023485  更新日 2024年1月11日

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質問中古住宅の軽減措置について教えてください。

回答

次のア・イ・ウの要件に全て該当していれば、住宅の価格から一定額が控除されます。

  • ア 床面積が50平方メートル(アパートは1世帯40平方メートル)以上240平方メートル以下の住宅
  • イ 個人が自己の居住用として取得したもの。
  • ウ 次のいずれかに該当する住宅
    1. 昭和57年1月1日以後に新築されたもの
    2. 昭和56年12月31日以前に新築されたもののうち、建築士等により耐震基準適合の証明がされたもの(証明にかかる調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要)、または売買瑕疵担保責任保険契約が取得日前2年以内に締結されているもの。
取得した住宅の新築年月日 控除される額
平成9年4月1日以後

1,200万円

平成元年4月1日から平成9年3月31日まで

1,000万円

昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで

450万円

昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで

420万円※

昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで

350万円※

※昭和51年1月1日から昭和56年12月31日の間に新築された住宅が上記の控除額の適用を受けるためには耐震基準適合の証明が必要となります。

特例適用住宅を取得した場合の税額は、次の算式で計算します。
(家屋の価格 - 控除額)× 税率 = 税額

このページに関するお問い合わせ

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