地方消費税に関する県税Q&A

ページ番号1023479  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

質問地方消費税は市町村にも交付されるのですか。

回答

都道府県間の清算後の金額の2分の1相当額を、人口及び従業者数によりあん分して市町村に交付します。

注:税率引き上げ分の地方消費税に係る市町村交付金については、引き上げ分の地方消費税の税収が社会保障財源化されることを踏まえ、全額人口によりあん分して交付します。引き上げ前の税率1%の地方消費税に係る市町村交付金については、これまでどおり人口及び従業者数によりあん分して交付します。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。