個人事業税に関する県税Q&A

ページ番号1003694  更新日 2024年1月11日

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質問個人事業税の課税対象となる事業、税率、納期について教えてください。

回答

個人事業税の課税対象となる事業は、次の3つに区分されます。

  • 第1種事業:主として商工業等いわゆる営業に属するもの(物品販売業、不動産貸付業、製造業、請負業など)
  • 第2種事業:畜産業、水産業、薪炭製造業
  • 第3種事業:一般的に一定の資格、技能、知識に基づいて利益を得る事業で、医業、法務業等の自由業に属するもの(医業、歯科医業、弁護士業、税理士業、理容業など)

税率はそれぞれ次のとおりです。

  • 第1種事業:5%
  • 第2種事業:4%
  • 第3種事業:5%(ただし、あん摩・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業及び装蹄師業は3%)

なお、税率の異なる事業を併せて行っている場合は、課税対象となる総所得をそれぞれの事業の所得にあん分し、それぞれの税率を適用します。
個人事業税の納期は、通常、次の2期に分かれていますが、税額が1万円以下の場合は、第1期に全額を納めることになっています。

  • 第1期:8月15日~8月31日
  • 第2期:11月15日~11月30日

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