県民税利子割に関する県税Q&A

ページ番号1023417  更新日 2024年1月11日

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質問県民税利子割が課税されない利子もありますか。

回答

所得税における次の非課税制度の適用を受ける65歳以上の人や母子家庭、身体障害者等に対しては県民税利子割は課税されません。

  • * 少額預金非課税制度(マル優)
  • * 少額公債非課税制度(特別マル優)
  • * 郵便貯金非課税制度
  • ※いずれも350万円が限度額となります。
  • ※65歳以上の老人については、平成14年度末の時点で65歳に達していて、金融機関で非課税の手続をしていれば、設定している金額の枠内で、平成17年末まで非課税となります。平成15年1月以降に65歳になる方は、非課税制度の対象となりません。

所得税における次の非課税制度の適用を受ける勤労者が行う財産形成貯蓄に対しては県民税利子割は課税されません。

  • * 財産形成住宅貯蓄非課税制度
  • * 財産形成年金貯蓄非課税制度

※あわせて550万円が限度額となります。

このほか、納税貯蓄組合が行う預金の利子についても県民税利子割が課税されません。 

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