揮発油税等(ガソリン税)の軽減措置

ページ番号1003975  更新日 2024年1月11日

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沖縄県では昭和47(1972)年の本土復帰に際して、沖縄復帰特別措置法に基づく「揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置」が講じられ、県内で流通するガソリンに課税される揮発油税等について7,000 円/KL の軽減がなされています。揮発油税及び地方揮発油税はいずれも国税であり、このような軽減措置が講じられているのは全国でも沖縄県だけです。

本軽減措置は沖縄の本土復帰以降、これまで継続されており、令和2年度税制改正においては2年間(令和4(2022)年5月15 日から令和6(2024)年5月14 日まで)の延長が認められております。

消費・くらし安全課では、本軽減措置を県民の皆様に周知・啓発するために、ポスターを製作し、沖縄県石油商業組合を通じて県内の全サービスステーション(SS、給油所)及び管内市町村(消費者行政主管課)に配付し、掲示をお願いしております。

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