揮発油税等(ガソリン税)の軽減措置

ページ番号1003975  更新日 2026年1月22日

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沖縄県では昭和47年(1972年)の本土復帰に際し、沖縄復帰特別措置法に基づく「揮発油税および地方揮発油税の軽減措置」が講じられています。

県内で流通するガソリンに課される揮発油税等について軽減が行われており、揮発油税と地方揮発油税はいずれも国税ですが、このような軽減措置が講じられているのは全国で沖縄県のみであり、現在、1キロリットルあたり3,800円の軽減がなされています。

この軽減措置は沖縄の本土復帰以降継続されており、令和6年度の税制改正においては、令和6年(2024年)5月15日から令和9年(2027年)5月14日までの3年間の延長が認められています。

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